京丹波町介護療養型老人保健施設 3
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- 介護サービスの種類
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- 短期入所療養介護
- 所在地
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6291121
京都府京丹波町船井郡京丹波町本庄今福5番地 - 連絡先
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Tel:0771-84-1112
Fax:0771-84-1160
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 短期入所療養介護計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他の日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めることを基本方針とします。
- 事業開始年月日
- 2009/10/01
- 協力医療機関
- 国保京丹波町病院・明治国際医療大学附属病院・綾部市立病院
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- サービス内容 (短期入所療養介護)
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- 利用制限
- 京丹波町介護療養型老人保健施設条例第10条に該当する者
(1)利用者が施設に関する規定や職員の指示に従わず、又は不都合の行為があったとき。
(2)その他事業の利用について不適正と認められるとき。 - サービスの特色
- 入所定員が19床であり、アットホームな雰囲気が特徴です。
- 送迎サービスの有無
- あり
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- 設備の状況 (短期入所療養介護)
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- 施設の形態
- 医療機関併設型小規模介護老人保健施設(利用定員29人以下)
- ユニット型居室の有無
- なし
- 療養室の状況
- 個室
- 10.1㎡
5室 - 2人部屋
- 16.9㎡
3室 - 3人部屋
- 4人部屋
- 30.8㎡
2室 - 消火設備の有無
- あり
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- 利用料 (短期入所療養介護)
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- 食費とその算定方法
- 介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第61条の3第2項第1号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 朝食345円、昼食560円、夕食540円で摂取した食数のみ徴収。(日額徴収ではない。) その他,
おやつ代として該当者から一食あたり120円を徴収。 - 滞在費とその算定方法
- 介護保険法第51条の3第2項第2号に規程する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規程する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事業を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額
従来型個室1日につき1,668円、多床室1日につき377円
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- 従業者情報 (短期入所療養介護)
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- 総従業者数
- 26人
- 看護職員数
- 常勤
- 9人
- 非常勤
- 1人
- 看護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 6人
- 非常勤
- 1人
- 介護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 57.1%
- 夜勤を行う従業者数
- 2人
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- 利用者情報 (短期入所療養介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 9人<26.8人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 2人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 4人
- 要介護5
- 0人
- 利用者の平均的な利用日数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 8.5日<7.0日>
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- その他 (短期入所療養介護)
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- 苦情相談窓口
- 0771-84-1112
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- あり
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
短期入所療養介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設
(短期入所療養介護)




