医療法人社団慈友会 デイ・サービスのぞみがおか 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 地域密着型通所介護
- 所在地
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0411122
北海道七飯町亀田郡大川3丁目5番28号 望ケ丘医院 - 連絡先
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Tel:0138-65-8111
Fax:0138-65-9226
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1 事業所は、利用者の意思・人格を厳に尊重し、常に利用者及びご家族の立場に立った事業の提供を行う。可能な限り、利用者及び ご家族の希望に沿えるよう、最大限の努力をすること。 2 地域や家庭との結びつきを重視し、関係各方面(市町村・居宅介護支援事業所・各種施設等)との密接且つ適正な連携を図ること
- 事業開始年月日
- 2000/05/10
- サービス提供地域
- 七飯町・函館市(但し、旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華町、旧南茅部町を除く)・北斗市
- 営業時間
- 平日
- 8時00分~17時30分
- 土曜
- 8時00分~17時30分
- 日曜
- 0時0分~0時0分
- 祝日
- 8時00分~17時30分
- 定休日
- 日曜日及びお盆休み・年末年始(12月31日~1月3日)までは休業日とする。
- 留意事項
- 延長サービスの有無
- なし
- 緊急時の電話対応の有無
- 0138-65-1532
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 1 利用者一人ひとり及び家族と同じ目線で、事業の提供に当たる行き届いた事業の提供。 2 事業所は、同一敷地内に診療所・介護医療院・地域密着型通所介護(介護予防通所介護を含む)が併設しており、各事業所連携した サービスの提供を心掛けている。
- 送迎サービスの有無
- あり
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- あり
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 38人
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- 設備の状況
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- 浴室設備の数
- 1か所
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常事業地域以外での利用者選定実績なし。また、当事業所においては、通常事業実施地域外の交通費徴求は行っておりません。
- 延長料金とその算定方法
- ありません。
- 食費とその算定方法
- 食事代1回630円 イベント食1回1,100円(お誕生会等の行事) ※イベント食が発生した場合は、食事代は算定しない。
- キャンセル料とその算定方法
- あり サービス開始から利用中に体調不良で利用中止になった場合、保険内費用の算定と保険外費用を徴収する。 ※諸事情により帰宅される事が明白な場合、同意書を書いてもらうことで、保険外費用を徴収しない。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 5人
- 看護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 1人
- 介護職員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の介護職員の割合
- 66.7%
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 75%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 76人
- 利用定員
- 12人
- 都道府県平均
- 90.7人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 8人
- 要介護2
- 8人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 3人
- 要介護5
- 2人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 10人
- 要支援2
- 10人
- 要介護1
- 29人
- 要介護2
- 11人
- 要介護3
- 8人
- 要介護4
- 4人
- 要介護5
- 4人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 地域密着型通所介護居宅介護支援介護医療院
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 苦情相談窓口
- 電話番号
- 0138-65-8111
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 8時30分~12時20分
- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 日曜・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク
- 留意事項
- 苦情・相談の申し出については、常勤介護支援専門員及び理事長が対応し、早急に対処する。その結果については、速やかに管理者並びに医療法人社団 慈友会 理事長への報告を文書にて行う。両者合議の上、然るべき措置を講ずる。損害賠償等発生する事例に関しては、弁護士を立て、誠心誠意対応すること。
(居宅介護支援) 厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)