居宅介護支援事業所あすなろ三郷 3

居宅介護支援事業所あすなろ三郷の写真1

3

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地

埼玉県三郷市新和4-545-2
連絡先
Tel:048-949-1630
Fax:048-949-1637

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    1事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。 2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。 3 事業の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護予防支援事業者および介護支援施設等との密接な連携に努めるものとする。
    事業開始年月日
    2018/12/1
    サービス提供地域
    三郷市
    営業時間
    平日
    9時00分~17時00分
    土曜
    9時00分~17時00分
    日曜
    -
    祝日
    9時00分~17時00分
    定休日
    日曜日、12/31~1/3
    留意事項
    緊急時の電話対応の有無
    080-7184-2353
  • サービス内容
    サービスの特色
    介護に関する相談事項に関しての全般的な窓口を請け負います。気軽にご相談ください。不明な点は、一緒に勉強させていただきます。
    介護支援専門員1人当たりの利用者
    40人
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    通常の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を 徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)実施地域を越えた地点から、片道10キロ未満 250円 (2)実施地域を越えた地点から、片道10キロ以上 400円
  • 従業者情報
    総従業員数
    1人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    0%
    ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
  • 利用者情報
    利用者総数
    40人
    都道府県平均
    86.4人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    0人
    要支援2
    0人
    要介護1
    14人
    要介護2
    14人
    要介護3
    6人
    要介護4
    6人
    要介護5
    0人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問看護通所介護地域密着型通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型共同生活介護居宅介護支援介護予防認知症対応型通所介護介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    居宅介護支援事業所あすなろ三郷
    電話番号
    048-949-1630
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(日曜)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(祝日)
    9時00分~17時00分
    定休日
    特になし
    留意事項
    1事業所は、提供した指定介護支援または自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ ービスに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする。 2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、および市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 提供した指定居宅介護支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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