ケアプランセンターひだまり創 3
3
- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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5020907
岐阜県岐阜市島新町4番6号 - 連絡先
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Tel:058-216-0531
Fax:058-216-0532
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有す
る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な
保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計
画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等
が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅
介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事
業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介
を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主
治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要
支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うな
どの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、
要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被
保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前6項の他「岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 - 事業開始年月日
- 2018/09/01
- サービス提供地域
- 岐阜市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、羽島市、各務原市、一宮市など
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時00分
- 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 土、日、祝日、お盆、年末年始
- 留意事項
- 緊急時の電話対応の有無
- 058-216-0531
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- サービス内容 (居宅介護支援)
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- サービスの特色
- 無し
- 介護支援専門員1人当たりの利用者数
- 35人
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- 利用料 (居宅介護支援)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- なし
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- 従業者情報 (居宅介護支援)
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- 総従業者数
- 7人
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 3人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーの退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 85.7%
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- 利用者情報 (居宅介護支援)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 204人<101.1人>
- 要介護度別入所者数
- 要支援1
- 19人
- 要支援2
- 20人
- 要介護1
- 31人
- 要介護2
- 47人
- 要介護3
- 43人
- 要介護4
- 20人
- 要介護5
- 24人
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- その他 (居宅介護支援)
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- 苦情相談窓口
- 058-214-9737
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
(居宅介護支援)




