ケアマネハウス ライフケア相生 3

ケアマネハウス ライフケア相生の写真1

3

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地
4680034
愛知県名古屋市天白区久方一丁目144蕃地 豊鈴ビル1階
連絡先
Tel:052−770−1540
Fax:052−217−5388

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    ①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行なう。 ②事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に 提供されるよう配慮して行なう。 ③事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行なう。 ④事業の実施に当たっては、関係市町村、地域いきいき支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
    事業開始年月日
    2014/01/01
    サービス提供地域
    名古屋市全域
    営業時間
    平日
    土曜
    日曜
    祝日
    定休日
    留意事項
    緊急時の電話対応の有無
    当直者への電話転送対応。
  • サービス内容
    サービスの特色
    住み慣れた街で、家族や友人に囲まれて暮らしたい。そして安心して、ずっと暮らしていけるように。 そこでケアマネハウスライフケア相生では、支援を通じて「在宅でいつもどおりの暮らしを続けたい。」という気持ちをバックアップしています。 日常生活のちょっとしたことはもとより、介護についてのご相談を専門的な観点からご相談に応じることにより、御利用者さまにとっての在宅での暮らしが、より快適なものになることをめざします。
    介護支援専門員1人当たりの利用者
    18.8人
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    通常の事業の地域を越えて行なう指定居宅介護支援に要した交通費等の費用負担は、その実費を徴収させて頂きます。 なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。 ① 実施地域を越えた地点から、片道2キロメートル未満 500円 ② 実施地域を越えた地点から、片道2キロメートル以上 1000円 費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
  • 従業者情報
    総従業員数
    5人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    0%
    ケアマネジャー数
    常勤
    3人
    非常勤
    2人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    1人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    4人
  • 利用者情報
    利用者総数
    94人
    都道府県平均
    90.4人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    19人
    要支援2
    19人
    要介護1
    24人
    要介護2
    17人
    要介護3
    11人
    要介護4
    3人
    要介護5
    1人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問看護通所介護地域密着型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)居宅介護支援介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    管理者 東 茂生
    電話番号
    052−770−1540
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    9時00分~17時00分
    定休日
    土曜日、日曜日
    留意事項
    ①担当者不在の場合の対応:当直者への電話転送対応。 ②介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。 採用時研修:採用後1ヶ月以内 継続研修:年1回 ③従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 ④従業者であったものに、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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