ケアプランセンター架け橋 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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6100313
京都府京田辺市三山木柳ヶ町17番4 - 連絡先
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Tel:0774-63-0331
Fax:0774-63-0342
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助 に努める。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、そ の支援も行う。 6 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。 7 前6項の他「介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成26年京都府条例第18号)」に定める内容を遵守し、事業 を実施するものとする。
- 事業開始年月日
- 2018/03/01
- サービス提供地域
- 京田辺市、城陽市、八幡市、井手町、精華町、治田原町、生駒市(高山町、白庭台)
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時00分
- 土曜
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- 日曜
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- 祝日
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- 定休日
- 土日、祝祭日、12月29日~1月3日迄
- 留意事項
- 但し、電話等により連絡が可能な体制を整備している。 又、同敷地内の24時間対応体制の緩和ケア訪問看護ステーションと連携を密にし常時連絡が可能な体制を整備している。
- 緊急時の電話対応の有無
- 080-5763-2631
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ・利用者若しくはその家族の意思を尊重し、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的 かつ効率的なサービス提供を実施。 ・併設している訪問看護ステーションと密な連携が可能なため、医療ニーズが高い利用者や看取りケアが必要な利用者への一体的なサー ビス提供が可能。
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 33件
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- ・通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収致します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を 徴収致します。 (1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道5キロメートル未満 250円 (2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道5キロメートル以上 500円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 1人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 0%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 都道府県平均
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 2人
- 要支援2
- 7人
- 要介護1
- 4人
- 要介護2
- 14人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 3人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問看護居宅介護支援介護予防訪問看護介護予防支援
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ケアプランセンター架け橋
- 電話番号
- 0774-63-0331
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土日、祝祭日、12月29日~1月3日迄
- 留意事項
- ・利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、相 談・苦情等が発生した場合には管理者及び法人代表者に報告するものとする。 ・利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けた場合には、当該相談・苦情等の内容等を記録するものと する。 ・事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しく は提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市 町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 ・事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力 するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
(居宅介護支援)