らくだ居宅介護支援事業所 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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6210812
京都府亀岡市横町41番地 アーバンライフ吉祥103号室 - 連絡先
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Tel:0771−56−8264
Fax:0771−56−8265
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して支援を行う。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。 5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。 7 介護認定調査の知識を有するよう常に研鑽に努め、保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、被保険者に公正、中立に対応し正しい調査を行う。 8 前各項の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」及び「亀岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年亀岡市条例第19号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
- 事業開始年月日
- 2020/04/01
- サービス提供地域
- 亀岡市
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時00分
- 土曜
- 9時00分~13時00分
- 日曜
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- 祝日
- -
- 定休日
- 12月29日から1月3日まで及び国民の休日
- 留意事項
- 緊急時の電話対応の有無
- 0771−56−8264(転送対応)
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 地域に精通したスタッフが地元に根差したサービスを提供します。
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 59人
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業の実施地域を越えてから、片道5キロメートル未満 100円 通常の事業の実施地域を越えてから、片道5キロメートル以上 150円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 1人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 100%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 都道府県平均
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 12人
- 要支援2
- 6人
- 要介護1
- 23人
- 要介護2
- 15人
- 要介護3
- 5人
- 要介護4
- 4人
- 要介護5
- 3人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- なし
- 法人等が実施するサービス
- 居宅療養管理指導居宅介護支援
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 株式会社らくだ商店
- 電話番号
- 0771-56-8260
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~20時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~13時00分
- 対応している時間(日曜)
- -
- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 12月29日から1月3日まで及び国民の休日
- 留意事項
- 亀岡市役所高齢福祉課や南丹保健所、京都府国民健康保険団体連合会の苦情受付窓口でもご相談頂けます。
(居宅介護支援)