心形ケアプランセンターー 3

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3

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地
5710011
大阪府門真市脇田町16-29
連絡先
Tel:072-885-6455
Fax:072-885-6847

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    1、事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2、両者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 4、事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
    事業開始年月日
    2011/11/1
    サービス提供地域
    門真市、大東市、守口市、枚方市、寝屋川市の区域とする。
    営業時間
    平日
    09時00分~17時00分
    土曜
    09時00分~17時00分
    日曜
    -
    祝日
    -
    定休日
    日曜日、祝日
    留意事項
    営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日まで、12月29日から1月3日までは除く。上記の営業日のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
    緊急時の電話対応の有無
    072-885-6455
  • サービス内容
    サービスの特色
    1、事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 2、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。 3、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
    介護支援専門員1人当たりの利用者
    28人
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    徴収しない
  • 従業者情報
    総従業員数
    1人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    100%
    ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
  • 利用者情報
    利用者総数
    37人
    都道府県平均
    86.0人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    5人
    要支援2
    4人
    要介護1
    8人
    要介護2
    13人
    要介護3
    6人
    要介護4
    1人
    要介護5
    0人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    居宅介護支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    心形ケアプランセンター
    電話番号
    072-885-645509
    対応している時間(平日)
    09時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    09時00分~17時00分
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    日曜日、祝日
    留意事項
    1、指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 2、事業所は、提供した指定居宅介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3、事業所は提供した居宅介護にかかわる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする
厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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