憩い園 ケアプランセンター 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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6496221
和歌山県岩出市溝川22番地 - 連絡先
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Tel:0736-67-6318
Fax:0736-67-6319
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
- 事業開始年月日
- 2013/07/01
- サービス提供地域
- 事業所の事業の実施地域については、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、和歌山市(小倉・和佐・紀伊・山口)の区域とする。
- 営業時間
- 平日
- 土曜
- 日曜
- 祝日
- 定休日
- 留意事項
- 緊急時の電話対応の有無
- 0736-67-6318
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ①第一にご契約者・ご家族の意思を尊重します。 ②当事業所の介護支援専門員は、初回訪問時またはご契約者・ご家族から求められたときは、携行する身分証明書を提示します。 ③被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間など当事業所が確認して、期限切れなどないようチェックしす。 ④要介護認定等の申請業務に関し必要な援助を行います。また、認定更新等の申請は、現在の有効期間が満了する1か月前にはお知らせして滞りのないようお手伝いします。 ⑤当事業所は、以下のいずれかに該当するような場合、業務の提供を拒否することができます。 ア 介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 イ 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者に通知することとします。
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 22.0人
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費については1キロメートル30円の実費の支払いを利用者から受けることができる。
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 4人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 25%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 115人
- 都道府県平均
- 71.6人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 10人
- 要支援2
- 13人
- 要介護1
- 29人
- 要介護2
- 33人
- 要介護3
- 8人
- 要介護4
- 17人
- 要介護5
- 5人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 通所介護短期入所生活介護居宅介護支援介護予防短期入所生活介護介護老人福祉施設
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 憩い園 ケアプランセンター
- 電話番号
- 0736-67-6318
- 対応している時間(平日)
- 08時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
- 08時30分~17時30分
- 定休日
- 土曜日、日曜日
- 留意事項
- (1)営業日は月曜日から金曜日とする。ただし12月31日から1月3日まで及び祝日を除く。 (2)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制を整備する。
(居宅介護支援)