松井介護支援事務所 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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7530035
山口県山口市上竪小路24-1 - 連絡先
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Tel:083-941-5114
Fax:083-941-5118
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 株式会社 和み 経営理念
株式会社 和み は、心やからだがいかなる状態であっても、宗教、人種、社会的地位や、生きてきた過程の背景によっても対応に影響を及ぼすものではなく、すべての方へ平等な対応を行うことを基本姿勢とします。
対象者らが、自己選択自己決定に基づいた生き方を実現し、
「心和やかに、満足できる納得いくいい人生だった。」 と思える暮らしが叶えられるよう支援を行います。
そのために
株式会社 和み は、本人とその家族が納得行く人生を送れるよう対象者らの「想い」を大切に、
自己の価値観を重視し、その人なりに最善と思える生き方を自己選択・自己決定できるよう、支援いたします。
その暮らしを実現するため、思考過程の支援、直接援助の支援など、当社がさまざまな事業形態で支援を行います。
当社は、ゆるぎない信念に基づき柔軟な対応を行う納得人生のサポートを行います。
株式会社 和み 運営理念
生活環境や、心身状態がいかなる状況であっても、その人が望む暮らしが叶うよう、ゆるぎない信念のもと柔軟な対応を行う、支援者であり続けます。
尊厳の尊重
“想い” に耳を傾けます。
価値ある命の実感
生きてきた証として、ここに私が居る意味、そこでの役割をともに探求します。
安全・安心の確保
心地の良い居場所探しを支援します。
自己責任による自己選択と自己決定
自らの人生、自分が納得できる決断を行う支援を行います。
いつも楽しみを忘れずに
職員もいっしょに 「わくわく」 します。
社員自身が、支援を要する状態になったとき、自ら利用したいと思える事業所を目指します。
松井介護支援事務所 居宅介護支援重要事項説明書<令和7年6月1日現在 >
1、 当事業者が提供するサービスについての相談窓口
電話 083-941-5114 管理者 松井康博
松井介護支援事務所の概要
事業者名 松井介護支援事務所
所在地 〒753-0035 山口市上竪小路24-1
介護保険指定番号 3570301667
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
サービスを提供する地域* 防府市・山口市(阿知須を除く)
* 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。
(2)同事業所の職員体制
従業員の職種 業務内容 人数
管理者 事業所の運営及び業務全般 常勤 1名
主任介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 常勤 1名以上
介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 常勤 1名以上
非常勤0名以上
(3)営業時間
月~金曜日 午前9:00~午後5:00
(ただし国民の祝日に規定する日、12/30~1/3を除く。)
(その他、24時間電話による連絡が可能です。)
2、 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
(1)居宅介護支援の申し込み
(2)ご利用者とご家族より、お体の状況や介護に関することで現在困っている内容についてお伺いし、抱えている解決すべき事項の把握を行います。その上で、ご利用者本人とご家族がどのような暮らしを送りたいのか、意向、要望をお伺い致します。
(3)希望する生活を実現するため、ご利用者の生活スタイルに適した介護保険などの公的福祉制度等の活用および、非公的なサービスの活用ができるよう、自己選択の上、自己決定できるよう、ご利用者およびそのご家族と協議し、協働して作成した居宅サービス計画を文書化致します。
(4)保健・福祉・医療・介護等関連するサービス提供事業者の各担当者と必要に応じ主治医、ご家族、ご利用者、医療・介護協力者である民生委員等生活を支える人的支援者が集う会議を行います。サービス提供を行うにあたり、ご利用者が持てる力を引き出せるかかわりの仕方、各支援者の果たす役割など、関係する人が共通の目的を持って、それぞれの役割を確認することで、ご利用者の願いを叶えられるよう話し合いを行います。同時に、ご利用者本人の役割も明らかに致します。
(5)居宅サービスの実施:共通認識した関係者がチームとしてそれぞれの専門分野の役割を果たすべくサービス提供を行います。その際、介護支援専門員が作成するケアプランに基づき、個別サービス援助計画を作成されますので、各サービス事業者から提供される援助内容をご確認下さい。
(6.)ニタリングの実施:それぞれのサービス提供事業者の支援内容が、ご利用者やそのご家族が願っている生活に近づいているか、援助内容が適当であるか、ご利用者やそのご家族の潜在能力が引き出せているか把握し、実際の身体状況と、精神的な充実感や生活の満足感なども、毎月状況に応じた必要回数の家庭訪問を行い把握した状況を再度アセスメント致します。その場合において、ご利用者およびそのご家族は、家庭訪問による面接をさせていただく事にご理解を頂き、ご協力いただけますようお願い致します。 ご協力いただけない場合は、ご支援を行う事が困難となりますのでご了承ください。
3、 適正なケアマネジメント実施のためにご理解頂きたいこと
(1)医療と介護の連携強化(入院時の連携)
入院した場合、担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関にお伝え下さい。併せて、当事業所にもお知らせください。
(2)医療と介護の連携強化(退院退所の連携)
入院中より退院後の生活を検討するため医療機関等の職員及び関連する介護事業者と面談を行い利用者に関する必要な情報を得て、必要に応じ医療機関等での会議に参加致します。
(3)医師・歯科医師・薬剤師等医療系関係者との連携強化
ケアプラン作成及び医療系サービスを位置付けるため意見を求めた関係者に対しケアプランを交付します。
心身状況や服薬状況その他サービス提供事業者から得られた情報等ケアマネジャーが把握した情報を関係者へ必要に応じ報告致します。
(4)公正中立なケアマネジメントの確保
不当な理由により特定の事業者へのサービス利用とならないためケアプラン作成にあたり利用者は複数の事業所の紹介を求めること。当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。相談の過程で不明な点はお尋ねください。
(5)障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携
本人または家族が障害福祉サービスに関わりがある場合障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため特定相談支援事業者との連携に努めます。
(6)感染症の予防及びまん延の防止
感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講じます。
①委員会の開催(概ね6月に1回以上)、その結果の周知
②指針の整備
③定期的な研修の実施(年1回以上)
④定期的な訓練の実施(年1回以上)
(7)高齢者虐待防止の推進
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。
①虐待防止検討委員会の定期的な開催、その結果の周知。
②虐待防止のための指針の整備
③定期的な研修の実施(年1回以上)
④虐待防止措置を適切に実施するための担当者を設置
※ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には再発の確実な防止策を講じるとともに市へ報告致します。
(8)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講じます。
①従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
②従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
③その他ハラスメント防止のために必要な措置
(9)身体的拘束等の適正化の推進
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行いません。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
(10)業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスを安定的・継続的に提供するため、業務継続計画(BCP)を策定し、計画に従い必要な措置を講じます。
①業務継続計画(感染症及び自然災害)策定と、従業者への周知
②定期的な研修の実施(年1回以上)
③定期的な訓練の実施(年1回以上)
④定期的な計画の見直し
(11)事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
①事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
②処理経過及び再発防止策の報告
事故発生の報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
(12)(秘密保持)
①従事者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持します。
②事業者は、従事者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘 密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とします。
③事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書により得る事と致します。
(13)(その他運営に関する重要事項)
①介護支援専門員は、利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等によるサービス利用の強要または、当該事業者からその代償として金品その他の財産上の利益を収受致しません。
②事業所には、居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともにその完結の日から5ヵ年間保存致します。
③事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備致します。
● 採用時研修 採用後2ヶ月以内
● 継続研修 年4回
④この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社和みと事業所の管理者の協議に基づいて定めるものと致します。
(4)利用料金
① 利用料及び居宅介護支援費 (別紙 利用料金表参照)
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
*保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、自己負担割合に応じ料金をいただく場合がございます。その際は、当事業所からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書を後日当該市町村窓口に提出しますと、負担割合に応じた払い戻しが受けられる場合がございます。
交通費
山口市(阿知須を除く)・防府市の方は無料です。
当該地区以外の場所へ訪問を希望される場合、または、山口市(阿知須を除く)・防府市のご利用者以外の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費として、通常のサービス提供実施地域の境界を起点とし、訪問先まで片道の走行距離に対し、10kmを超えるごとに300円の実費が必要です。
(2)解約料
一切料金はかかりません。
ご利用者は、契約終了希望日の1週間前までに文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。
(3)その他
支払方法
料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月、20日までに前月分の請求を致します。14日内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行致します。
お支払いの方法は、原則として現金集金と致します。
(5)サービスの利用方法
① サービス提供の開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺い致します。
契約締結した後、サービスの提供を開始します。
②サービスの継続
契約更新は、利用者・事業者双方に特段の申出が無い場合は、自動更新と致します。
③サービスの終了
(a)ご利用者の都合でサービスを終了する場合
契約終了希望日の1週間前までに文書でお申し出下されば解約できます。ただし、ご利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は契約終了希望日の1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
(b)当事業所の都合でサービスを終了する場合
不測の事態により、事業の存続が困難となった場合、人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事業者の情報をご提供致します。
(c)自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。
① ご利用者が介護保険施設に入所・入院した場合。(但し継続を希望される場合、その限りではございません)
② 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護区分が、要支援・非該当(自立)と認定された場合。
③ ご利用者がお亡くなりになった場合。
(d)その他の事情による終了
① 当事業所職員及びその近親者に対し、ご利用者およびご親類等により、威嚇、恐喝と感じられる行為を行った場合。不適当と思われるサービス利用の強要等を行った場合。
② 当事業所職員に対し、ご利用者およびご親類等により、言動、行為を問わず、当事業所職員が不快に感じるセクシャルハラスメントを行った場合。上記行為を認めた場合、警察、県・市町行政機関、地域包括支援センター等の関係機関へ通報すると共に、即日契約終了と致します。
(6) 当事業者の居宅介護支援 運営の目的と方針
① 運営の目的
株式会社 和み が開設する居宅介護支援事業所が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援事業を提供することを目的とします。
②運営の方針
〇 利用者が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行います。
〇 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮し努めます。
〇 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行います。
(7)サービス内容に関する苦情
① 当事業所ご利用者相談・苦情担当
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当 松井康博 TEL 083-941-5114
(2)その他
当事業者以外に、市町の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
山口市健康福祉部介護保険課 083-934-2795
防府市健康福祉部高齢福祉課 0835-25-2979
山口県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情相談係 083-995-1010
当事業所の概要
名称・法人種別 株式会社 和み
代表者役職・氏名 代表取締役 松井康博
当事業所在地 〒753-0035 山口市上竪小路24-1
TEL 083-941-5114
定款の目的に定めた事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問看護事業・通所介護事業・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護事業、障害者に対する居宅介護サービス事業、高齢者および障害者に対する訪問介護ならびに生活支援・ショートステイおよびデイサービス事業、障害者自立支援法に基づく地域福祉サービス事業・相談支援事業・地域生活支援事業における介護サービス事業、介護に関する相談事業
別紙 利用料金
居宅介護支援費Ⅰ
居宅介護支援(ⅰ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45未満である場合
要介護1・2 1,086単位 要介護3・4・5 1,411単位
居宅介護支援(ⅱ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分
要介護1・2 544単位 要介護3・4・5 704単位
居宅介護支援(ⅲ) 介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分
要介護1・2 326単位 要介護3・4・5 422単位
利用料金及び居宅介護支援費[減算]
特定事業所集中減算 正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中等
(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与) 1月につき200単位減算
運営基準減算 適正な居宅介護支援が提供できていない場合
運営基準減算が2月以上継続している場合算定できない 基本単位数の50%に減算
加算について
初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300単位
入院時情報連携加算(Ⅰ) 病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ) 病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合。 200単位
イ)退院・退所加算(Ⅰ)イ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること 450単位
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること 600単位
ハ)退院・退所加算(Ⅱ)イ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること 600単位
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること 750単位
ホ)退院・退所加算(Ⅲ) 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること 900単位
通院時情報連携加算 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合 50単位
ターミナルケアマネジメント加算 在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合 400単位
緊急時等
居宅カンファレンス加算 病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 200単位
※1 看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価
居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。
※2 山口市・防府市における1単位は10円と定められています。
※3 令和8年3月現在の定められた額を記載しています。 - 事業開始年月日
- 2009/10/1
- サービス提供地域
- 防府市・山口市(阿知須を除く)
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時00分
- 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 土日祝祭日、12/30~1/3
- 留意事項
- 緊急時の電話対応の有無
- 083-941-5114
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- サービス内容 (居宅介護支援)
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- サービスの特色
- がん末期などにより最後の時をご自宅で過ごしたいと願う本人やご家族へのご支援に力を入れています。
家で過ごすのは無理だと医療介護の関係者より説明されても、どうにか自宅で過ごしたい想いがある方、ご本人やご家族の覚悟も必要になりますが、ご相談からお受けしております。 - 介護支援専門員1人当たりの利用者数
- 44.5人
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- 利用料 (居宅介護支援)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 防府市・山口市(阿知須を除く)の方は無料です。
当該地区以外の場所へ訪問を希望される場合、または、山口市(阿知須を除く)・防府市のご利用者以外の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費として、通常のサービス提供実施地域の境界を起点とし、訪問先まで片道の走行距離に対し、10kmを超えるごとに300円の実費が必要です。
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- 従業者情報 (居宅介護支援)
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- 総従業者数
- 2人
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーの退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 100%
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- 利用者情報 (居宅介護支援)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 90人<91.4人>
- 要介護度別入所者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 1人
- 要介護1
- 32人
- 要介護2
- 25人
- 要介護3
- 11人
- 要介護4
- 10人
- 要介護5
- 11人
-
- その他 (居宅介護支援)
-
- 苦情相談窓口
- 083-941-5114
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 居宅介護支援
(居宅介護支援)




