オリーブケアプランセンター 3

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3

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地
8130036
福岡県福岡市東区若宮4丁目14-22-2
連絡先
Tel:0926727713
Fax:0926728413

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行う。提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常に改善を図る。
    事業開始年月日
    2012/06/01
    サービス提供地域
    福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、福津市、久留米市、大宰府市、那珂川町、宗像市、古賀市、糟屋郡、糸島市
    営業時間
    平日
    09時00分~18時00分
    土曜
    0時0分~0時0分
    日曜
    0時0分~0時0分
    祝日
    0時0分~0時0分
    定休日
    土曜・日曜・祝日
    留意事項
    休日、営業時間外も対応致します。夜間等、留守番電話になっていた場合は、用件を入れていただければ、折り返し連絡いたします。
    緊急時の電話対応の有無
    0926727713
  • サービス内容
    サービスの特色
    (1)居宅サービス計画(ケアプランの作成)居宅サービスを利用するにあたっての計画を立てます。(2)居宅サービス事業所との連絡調整利用開始にあたって、利用日時の変更等を行います。(3)サービス実施状況把握、評価居宅サービスが計画通りに実施されているか、利用者が自立した日常生活を営むのに適しているかを評価します。(4)利用者の状況の把握月1回以上訪問、必要時は電話等で連絡を行い、利用者の身体・精神状況等について把握します。(5)給付管理国保連合会への介護保険利用料金の請求業務等を行います。(6)要介護(支援)認定に対する協力、援助介護認定の申請・更新・区分変更などの申請を、代行・援助します。(7)相談業務介護及び介護予防に関する相談をお受けします。お気軽にご相談ください。
    介護支援専門員1人当たりの利用者
    35人
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    事業所での算定を行い、利用者からは受け取りません。
  • 従業者情報
    ケアマネジャーの退職者数
    常勤
    3人
    非常勤
    0人
    総従業者数
    12人
    経験年数10年以上の看護職員の割合
    総従業員数
    12人
    経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
    経験年数10年以上の介護職員の割合
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    9.1%
    ケアマネジャー数
    常勤
    9人
    非常勤
    2人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    9人
    非常勤
    2人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    9人
    非常勤
    2人
  • 利用者情報
    利用者総数
    338人
    都道府県平均
    81.1人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    4人
    要支援2
    4人
    要介護1
    108人
    要介護2
    97人
    要介護3
    62人
    要介護4
    37人
    要介護5
    26人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護居宅介護支援介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    オリーブケアプランセンター
    電話番号
    0926727713
    対応している時間(平日)
    09時00分~18時00分
    対応している時間(土曜)
    0時0分~0時0分
    対応している時間(日曜)
    0時0分~0時0分
    対応している時間(祝日)
    0時0分~0時0分
    定休日
    土曜・日曜・祝日
    留意事項
    (1)事業者への相談・苦情があった場合は、相談・苦情記録票に記載します。(2)管理者は、内容を検討し、各関係者に連絡を取り、対策会議を開催し、改善事項を利用者・家族に説明します。(3)事業者は、改善に努め改善状況を把握、確認します。(4)改善策に対して理解が得られない場合は、市町村及び国保連合会への申し立ての支援を行います。
厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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