居宅介護支援事業所 あじさい 3

居宅介護支援事業所 あじさいの写真1

3

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地
8931612
鹿児島県東串良町池之原 1998番地1
連絡先
Tel:0994-63-7677
Fax:0994-63-3533

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    高齢者等の方々が生まれ育った地域で安心して暮らし、介護が必要となった場合でも各種社会資源を活用し自立した日々を送り、生き甲斐のある生活ができるように支援すると共に、ご家族の介護負担を最小限に軽減できるように努めます。
    事業開始年月日
    2012/02/27
    サービス提供地域
    鹿屋市 肝属郡 大崎町 志布志市
    営業時間
    平日
    9時00分~17時00分
    土曜
    -
    日曜
    -
    祝日
    9時00分~17時00分
    定休日
    土曜日・日曜日 12月31日~1月2日
    留意事項
    上記の定休日及び営業時間外でも対応できますので、電話等で連絡ご相談ください。
    緊急時の電話対応の有無
    有料老人ホームあじさい 0994-63-7211
  • サービス内容
    サービスの特色
    要介護状態にある方で特養又は老健への入所を希望されているのに、自宅で入所待ちをされている方々が安全に生き甲斐のある生活を送れるように、またご家族の負担を少しでも軽くできるよう、利用者様、ご家族の希望や意向を汲み取り、サービス提供担当とその方に応じたサービス内容を検討して参ります。
    介護支援専門員1人当たりの利用者
    30人
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    実施地域以外の利用者はなし。 交通費の額、算定方法は特に定めていません。
  • 従業者情報
    総従業員数
    3人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    50%
    ケアマネジャー数
    常勤
    2人
    非常勤
    0人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
  • 利用者情報
    利用者総数
    47人
    都道府県平均
    69.0人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    0人
    要支援2
    0人
    要介護1
    7人
    要介護2
    15人
    要介護3
    10人
    要介護4
    10人
    要介護5
    5人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護短期入所療養介護特定施設入居者生活介護福祉用具貸与特定福祉用具販売定期巡回・随時対応型訪問介護看護夜間対応型訪問介護地域密着型通所介護認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)居宅介護支援介護予防訪問入浴介護介護予防訪問看護介護予防訪問リハビリテーション介護予防居宅療養管理指導介護予防通所リハビリテーション介護予防短期入所生活介護介護予防短期入所療養介護介護予防特定施設入居者生活介護介護予防福祉用具貸与特定介護予防福祉用具販売介護予防認知症対応型通所介護介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防支援介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院介護療養型医療施設
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    あじさい相談・苦情窓口
    電話番号
    0994-63-7677
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    9時00分~17時00分
    定休日
    土曜日・日曜日 12月31日~1月2日
    留意事項
    苦情・相談の申し立てがあった場合、窓口担当者の判断で解決が困難な事案については関連する職種の責任者を交えて、解決に向け協議します。 それでも解決困難な場合は、行政各機関や国保連合会等の指導を仰ぎ解決いたします。
厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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