デイサービス来間 3
3
- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 地域密着型通所介護
- 所在地
-
9060304
沖縄県宮古島市下地字来間189-3 - 連絡先
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Tel:0980-74-7252
Fax:0980-74-7251
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行う。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。 3.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 4.事業の運営にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守するものとする。
- 事業開始年月日
- 2013/4/1
- サービス提供地域
- 宮古島市(大神島を除く)
- 営業時間
- 平日
- 8時15分~17時15分
- 土曜
- 8時15分~17時15分
- 日曜
- -
- 祝日
- 8時15分~17時15分
- 定休日
- 日曜日
- 留意事項
- 台風等の警報発令時は利用者の安全確保のため、原則として休みます。 その他計画的に休日を追加する場合があります。
- 延長サービスの有無
- なし
- 緊急時の電話対応の有無
- 080-2783-4492
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 医療機関との併設による医療サービスとの連携が強い。
- 送迎サービスの有無
- なし
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- あり
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 20人
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- 設備の状況
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- 浴室設備の数
- 1か所
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業の実施地域以外でのサービスを行っていない。また行った場合の交通費に関しては徴収しない。
- 延長料金とその算定方法
- 超過時間サービスの提供なし。
- 食費とその算定方法
- 食材費¥320/食。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 7人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 7人
- 介護職員数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 15人
- 経験年数5年以上の介護職員の割合
- 0%
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 16.7%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 4人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 1人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 3人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 106人
- 利用定員
- 17人
- 都道府県平均
- 69.0人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 132人
- 要介護2
- 73人
- 要介護3
- 55人
- 要介護4
- 42人
- 要介護5
- 0人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 9人
- 要支援2
- 11人
- 要介護1
- 32人
- 要介護2
- 22人
- 要介護3
- 16人
- 要介護4
- 12人
- 要介護5
- 4人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与特定福祉用具販売地域密着型通所介護認知症対応型共同生活介護居宅介護支援介護予防福祉用具貸与特定介護予防福祉用具販売介護予防認知症対応型共同生活介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 居宅介護支援事業所 ホスピプラン
- 電話番号
- 0980-74-7735
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 8時30分~13時00分
- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 日、祝祭日、12月31日~1月3日は休み。
- 留意事項
- サービス提供を行う介護支援専門員 サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 介護支援専門員の交替 ①ご利用者からの交替の申し出 選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 ②事業者からの介護支援専門員の交替 事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員を交替する場合は、ご利用者及びご家族に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分配慮いたします。 9.身元引受人について サービス利用契約時には、原則として身元引受人をお願いいたします。これは、日常あるいは緊急時の連絡等に備えてお願いするものです。 *契約時に身元引受人が定められていない場合でも、サービス利用契約の締結は可能です。
(居宅介護支援) 厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)