いきいきデイもやい志和 3
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- 介護サービスの種類
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- 認知症対応型通所介護
- 所在地
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7390265
広島県東広島市志和町冠584番地 - 連絡先
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Tel:082-433-3848
Fax:082-433-3893
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 事業所は、要介護状態等となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限り、その居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を送るために要介護者に対しては、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。要支援者に対しては、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 3 事業所は、居宅介護支援事業所、その他、地域の保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 4 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い実施するよう努める。
- 事業開始年月日
- 2012/04/01
- サービス提供地域
- 志和町・八本松町・西条町・福富町
- 営業時間
- 平日
- 9時30分~16時40分
- 土曜
- 9時30分~16時40分
- 日曜
- -
- 祝日
- 9時30分~16時40分
- 定休日
- 日曜日 12/31~1/2
- 留意事項
- 08:00~09:30 朝の延長サービス 16:40~19:00 夕の延長サービス 16:40~09:30 お泊りデイサービス
- 延長サービスの有無
- なし
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ・木の温もりや香りを感じながら、作業療法士を中心に機能訓練をおこない、楽しみながらリハビリを行うことができます。また、定員が12名と少ないため、比較的落ち着いていた雰囲気で過ごしていただく事ができ、いきいきとした生活ができるように支援していきます。 ・延長サービスを行ないご家族の方が、仕事と介護を両立していただけるようにしております。 ・お泊りデイサービスを開始し、ご家族の急な用事や休養のために、ご利用者様がお泊りできるように取り組んでいきます。
- 送迎サービスの有無
- あり
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- あり
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- 設備の状況
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- 事業所の形態
- 単独型
- 浴室設備の数
- 1か所
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 1kmあたり20円徴収。
- 延長料金とその算定方法
- 延長サービス 08:00~09:30 900円 16:40~18:00 900円 16:40~19:00 1800円 お泊りサービス 16:40~09:30 2500円
- 食費とその算定方法
- 朝食 350円 昼食 550円 夕食 550円 おやつ 100円
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 11人
- 看護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 1人
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 75%
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- 利用者情報
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- 利用定員
- 12人
- 都道府県平均
- 9.5人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 10人
- 要介護2
- 2人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 3人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 居宅介護支援 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 苦情担当窓口
- 電話番号
- 082-433-3899
- 対応している時間(平日)
- 9時30分~16時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時30分~16時00分
- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
- 9時30分~16時00分
- 定休日
- 日曜日 12/31~1/2
- 留意事項
- (1)苦情受付担当者は受け付けた苦情について「苦情等受付書」を作成し、苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。但し、苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除きます。第三者委員は苦情の内容を確認後、「苦情等受付報告書」を作成し、報告を受けた旨を苦情申出人に通知します。 (2)苦情解決責任者は苦情の解決にむけて、苦情申出人と誠意をもって話し合います。 その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次の通りとします。 ・第三者委員による苦情内容の確認 ・第三者委員による解決案の調整及び助言 (3)苦情申出人に対し改善を約束した事項について、苦情解決責任者は苦情申出人及び第三者委員に対して、「苦情等解決報告書」を作成し、措置の結果等を報告します。 (4)苦情等の申出の状況及びその解決結果等について、社員総会へ報告するとともに、解決結果について、個人情報に関するものを除き、「事業報告書」に掲載し、公表します。
(認知症対応型通所介護)