ケアほーむ楓の家リゾート 3

ケアほーむ楓の家リゾートの写真1

3

介護サービスの種類
  • 小規模多機能型居宅介護
所在地
9250166
石川県志賀町羽咋郡安部屋戌18番地14
連絡先
Tel:0767-32-3056
Fax:0767-32-3057

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    要介護者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護にあたっては要支援者。以下「利用者」といいます。)が可能な限り、住み慣れた地域でその人らしい暮らしが実現できるよう、通い、訪問、宿泊等を柔軟に組み合わせることにより、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、必要な日常生活上の援助を行い、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とします。
    事業開始年月日
    2017/5/15
    サービス提供地域
    志賀町全域
    協力医療機関
    志賀クリニック
    営業時間
    通いサービス
    8時00分~16時00分
    宿泊サービス
    16時00分~8時00分
  • サービス内容
    サービスの特色
    その方の普段の暮らしを理解し、本人が自分らしい暮らしをできる限り継続できるように、ニ一ズに合ったその方に必要な量の支援を妥当適切に行っていくように努めています。
    送迎の有無
    あり
    短期利用居宅介護の提供
    なし
    利用条件
    要介護1~5の介護認定を受けている方
    体験利用の内容
    仮申込みにより面談後、一日の体験利用可能(無料)
    運営推進会議の開催状況
    開催実績
    今年度2か月に1回実施中
    延べ参加者数
    30人
    協議内容
    利用者に関する活動内容の報告 職員に関する活動報告の報告 インフルエンザ対策、食中毒、口腔ケア等、当ホームにおける実施方法や必要性 地域との協力体制 災害時の対応、応援支援について 地域の困りごとについて
  • 設備の状況
    個室の数
    9室
    消化設備の有無
    あり
  • 利用料
    宿泊費
    1,700円
    食費
    あり ・朝食:350円 ・昼食:550円 ・夕食:450円 ・おやつ:0円
  • 従業者情報
    総従業員数
    15人
    看護職員
    常勤
    0人
    非常勤
    1人
    介護職員数
    常勤
    7人
    非常勤
    4人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    0%
    夜勤を行う従業者数
    5人
  • 利用者情報
    登録定員
    25人
    登録者総数
    17人
    都道府県平均
    21.6人
    登録者の平均年齢
    86.8歳
    登録者の男女別人数
    男性:8人 女性:9人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    0人
    要支援2
    0人
    要介護1
    5人
    要介護2
    5人
    要介護3
    5人
    要介護4
    1人
    要介護5
    1人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    楓の家リゾート相談室
    電話番号
    0767-32-3056
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    日曜・祝日
    留意事項
    (1)苦情があった場合は、直ちに統括責任者が相手方に連絡を取り直接行くなどして詳しい事情をきんととも に、担当者からも事情を確認する。統括責任者不在の場合は責任者補佐が代行するものとする。 (2)必ず管理者・計画作成担当者を含め検討会議を行う。 (3)利用者及び家族に検討結果と具体的な対応を説明する。 (4)検討会議の翌日までに具体的な対応と改善措置をとる。 (5)苦情・事故処理記録表」(別紙)を作成し、保管し、再発を防止するために役立てる。 (6)苦情・事故処理報告を職員全体に報告する全体会議を翌日必ず行う。 (7)苦情内容及び改善処置の内容を事務所内に掲示する。
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(小規模多機能型居宅介護)

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