小規模多機能型居宅介護 きらくえん倶楽部大桝町 3
3
- 介護サービスの種類
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- 小規模多機能型居宅介護
- 所在地
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6590066
兵庫県芦屋市大桝町1-8 - 連絡先
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Tel:0797-35-3652
Fax:0797-35-1110
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ※人権を守る ・人間の尊厳を守ります。 ・プライバシー保護の徹底 ・市民的自由のある生活 ※民主的運営 ・組織運営の遵守 ・役職員、家族との協同 ・地域に開かれ、地域に根ざす運営
- 事業開始年月日
- 2007/03/01
- サービス提供地域
- 芦屋市内
- 協力医療機関
- 野村医院
- 営業時間
- 通いサービス
- 9時00分~17時00分
- 宿泊サービス
- 17時00分~10時00分
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 「通い」「泊まり」:食事 入浴 排泄 機能訓練 健康管理 その他自立支援 「訪問」:身体介護…入浴、排泄、食事等の介護を行います。家事援助…調理、洗濯、掃除、買い物等の日常生活上の世話を行います。 特色としては、ご契約者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援いたします。 また、地域交流スペースを中心に地域の住民やボランティアとの交流ができるような、アクティビティーをおこなっています。
- 送迎の有無
- あり
- 短期利用居宅介護の提供
- なし
- 利用条件
- 1、居室および共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 2、故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。 3、当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動などを行うことはできません。
- 体験利用の内容
- 事前の予約をお願いしています。送迎の対応、食事の提供(実費負担)、半日のみの利用も可能です。希望者の世帯状況によっては、ご夫婦での見学も可能です。
- 運営推進会議の開催状況
- 開催実績
- 令和2年11月9日、令和3年1月18日、3月8日、7月12日、11月8日(5月10日と9月13日は緊急事態宣言発出の為中止)
- 延べ参加者数
- 46人
- 協議内容
- ・家族会の交流会と合同の運営推進会議を開き意見交換 ・ボランティア活動報告 ・協力医、歯科医師との意見交換 ・災害時、地域防災について ・第三者評価受審結果についての報告と今後に向けての検討
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- 設備の状況
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- 個室の数
- 5室
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- 宿泊費
- 3,400円
- 食費
- あり ・朝食:350円 ・昼食:750円 ・夕食:650円 ・おやつ:100円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 20人
- 看護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 8人
- 非常勤
- 9人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 0%
- 夜勤を行う従業者数
- 1人
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- 利用者情報
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- 登録定員
- 25人
- 登録者総数
- 17人
- 都道府県平均
- 20.1人
- 登録者の平均年齢
- 85.8歳
- 登録者の男女別人数
- 男性:4人 女性:13人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 4人
- 要介護5
- 5人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 訪問看護 通所介護 短期入所生活介護 特定施設入居者生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防短期入所生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援 介護老人福祉施設
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- きらくえん倶楽部大桝町 苦情受付窓口
- 電話番号
- 0797-35-3652
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 日曜日・祝祭日※ただし、緊急の場合はこの限りではない。
- 留意事項
- 苦情の受付窓口は受付担当者となります。また、第三者委員も直接苦情を受け付ける事ができます。さらに第三者委員は、苦情解決を円滑に図るため双方への助言や話し合いへの立会いなどもいたします。苦情解決責任者は、苦情の申し出をされた方と話し合いによって円滑な解決に努めます。
(小規模多機能型居宅介護)