小規模多機能型居宅介護事業所 山ぼうし 3
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- 介護サービスの種類
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- 小規模多機能型居宅介護
- 所在地
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6930037
島根県出雲市西新町1丁目2548-11 - 連絡先
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Tel:0853-23-8400
Fax:0853-23-8401
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 要介護等の状態になり何らかの援助が必要になった高齢者に対し、家庭的な環境と地域との交流の機会を通して、要介護等の状態の軽減又は悪化の防止ができるよう、利用者個々の心身の状態やその方の希望や、その置かれている環境に配慮した適切な援助を提供することによって、要介護等の状態にある高齢者ができるだけ住み慣れた地域での生活を維持することができるようにします。また、利用者やその家族、地域住民の代表者、出雲市、地域包括支援センターや協力医療機関との連携に努めるとともに事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守しながらより質の高いサービスの提供に努めます。
- 事業開始年月日
- 2011/03/08
- サービス提供地域
- 出雲市内
- 協力医療機関
- 医療法人 知井宮堀江医院
- 営業時間
- 通いサービス
- 9時00分~16時00分
- 宿泊サービス
- 22時00分~9時00分
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 山ぼうしでは、顔なじみの職員が通いサービス・訪問サービス・泊サービスを行い、ご利用者及びご家族の方に安心してご利用頂けるようサービス提供をしてまいります。
- 送迎の有無
- あり
- 短期利用居宅介護の提供
- なし
- 利用条件
- 1. 職員等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けます。 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内 (2)定期的研修 随時 (3)研修時は常勤体制に不備がないように人員を確保します。 2. 職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められたときは、これを掲示します。 3. サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとします。 4. 小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者及びその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ます。 5. 事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な小規模多機能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の小規模多機能型居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとします。
- 体験利用の内容
- 体験の制度は設けておりません。
- 運営推進会議の開催状況
- 開催実績
- 通常開催:令和3年3月・5月・7月・9月・11月・令和4年1月
- 延べ参加者数
- 69人
- 協議内容
- 開催毎に登録状況報告・日々の活動報告を行い、ご出席者(ご利用者・ご利用者家族・民生委員・地域協力施設・あんしん支援センター職員・出雲市職員)の方にご意見・アドバイスをいただき活動に反映させている。また、地域協力施設が近隣であることから、お互いの交流の機会の情報交換を行っている。
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- 設備の状況
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- 個室の数
- 6室
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- 宿泊費
- 2,050円
- 食費
- あり ・朝食:360円 ・昼食:460円 ・夕食:510円 ・おやつ:100円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 22人
- 看護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 18人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 100%
- 夜勤を行う従業者数
- 2人
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- 利用者情報
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- 登録定員
- 29人
- 登録者総数
- 24人
- 都道府県平均
- 21.1人
- 登録者の平均年齢
- 89歳
- 登録者の男女別人数
- 男性:3人 女性:21人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 8人
- 要介護2
- 10人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 1人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 山ぼうし
- 電話番号
- 0853-23-8400
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(日曜)
- 9時00分~17時00分
- 対応している時間(祝日)
- 9時00分~17時00分
- 定休日
- なし
- 留意事項
- 1. 提供した小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとします。 2. 提供した小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。 3. 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行います。 4. 提供した小規模多機能型居宅介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じます。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行います。 5. 市町村からの求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告します。 6. 提出した小規模多機能型居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行います。 7. 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告します。
(小規模多機能型居宅介護)