小規模多機能ホームこもれび 3
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- 介護サービスの種類
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- 小規模多機能型居宅介護
- 所在地
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6960224
島根県邑南町邑智郡上亀谷2180番地1 - 連絡先
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Tel:0855-83-1111
Fax:0855-83-2311
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 理念 お一人おひとりの暮らしに合わせて支えます 基本方針 1.利用者の視点でサービスを提供します ・みなさまの気持ちに向き合い、寄り添います ・やさしく笑顔で接します 2.ご自宅での生活安定のための支援を継続して提供できる体制を整えます ・24時間365日、ご自宅での暮らしを支えます ・サービスの基本は、日中の通いです ・地域での本人の役割や、地域の方々との関係を継続します
- 事業開始年月日
- 2011/04/01
- サービス提供地域
- 邑南町
- 協力医療機関
- 邑智郡公立病院組合 公立邑智病院
- 営業時間
- 通いサービス
- 9時00分~17時00分
- 宿泊サービス
- 17時00分~9時00分
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- サービス内容
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- サービスの特色
- (1)登録者が25名で、通いの定員が15名、泊まりの定員が7名と少人数です。 (2)通い、泊まりの夜勤、訪問の全ては、こもれびの職員が受け持ちます。
- 送迎の有無
- あり
- 短期利用居宅介護の提供
- なし
- 利用条件
- (1)健康状態の把握 … 心身の状況に応じたサービスを提供するために、医師の診察や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を職員に連絡して下さい。 (2)施設・設備・器具の利用 … 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、実費をお支払いいただく場合があります。 (3)喫煙・飲酒 … 決められた場所以外ではご遠慮ください。 (4)所持品の管理 … 所持品は自己の責任で管理して下さい。施設に持って来られる所持品の取り扱いには十分注意を払いますが、万一破損した場合でも責任は負いかねますのでご了承ください。 (5)宗教活動・政治活動 … 施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 (6)動物飼育 … 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。
- 体験利用の内容
- ご利用前に、ご本人に来所いただき、構造・設備などの使いやすさを体験していただくとともに、通いの時間を体験いただいてから、登録することができます。
- 運営推進会議の開催状況
- 開催実績
- 2ヶ月に1回開催しています
- 延べ参加者数
- 42人
- 協議内容
- 社会福祉法人おおなん福祉会運営推進会議設置運営規程 第4条 会議の議題は、次のとおりとする。 一 事業所における利用者の状況、サービス提供の状況 二 サービスの評価 三 サービスへの要望、助言など 四 その他、特に必要と認められた事項
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- 設備の状況
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- 個室の数
- 7室
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- 宿泊費
- 1,640円
- 食費
- あり ・朝食:310円 ・昼食:610円 ・夕食:500円 ・おやつ:0円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 12人
- 看護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 7人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 0%
- 夜勤を行う従業者数
- 1人
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- 利用者情報
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- 登録定員
- 25人
- 登録者総数
- 16人
- 都道府県平均
- 21.1人
- 登録者の平均年齢
- 89.75歳
- 登録者の男女別人数
- 男性:4人 女性:12人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 3人
- 要支援2
- 2人
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 3人
- 要介護5
- 1人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護 小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援 介護予防短期入所生活介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護老人福祉施設
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 小規模多機能ホームこもれび
- 電話番号
- 0855-83-1111
- 対応している時間(平日)
- 0時00分~24時00分
- 対応している時間(土曜)
- 0時00分~24時00分
- 対応している時間(日曜)
- 0時00分~24時00分
- 対応している時間(祝日)
- 0時00分~24時00分
- 定休日
- なし
- 留意事項
- ・利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。 ・利用者又はその家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 ・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。 ・市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 ・利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(小規模多機能型居宅介護)