ココロココ24西条 3
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- 介護サービスの種類
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- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 所在地
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7930027
愛媛県西条市朔日市804番地3 ココロココ西条 - 連絡先
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Tel:0897-66-8688
Fax:0897-66-8689
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (運営の方針) 第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態になった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応等の援助を行うとともにその療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応し、利用者が安心してその居宅での生活を送ることができるようにするものとする。 4 事業所は、事業の提供に当たっては、西条市、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努める。 5 事業所は、事業の提供の終了に関しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、利用者を担当する指定居宅介護支援事業者への情報提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るものとする。 6 前各項のほか、西条市指定地域密着型サービス事業の人員、設備に関する基準を定める条例(平成24年西条市条例第40号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
- 事業開始年月日
- 2018/10/01
- サービス提供地域
- 西条北中学校校区内
- 事業所の形態
- 連携型
- 連携する訪問看護事業所
- 西条中央病院訪問看護事業所 はなえみ訪問看護ステーション
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- サービス内容
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- サービスの特色
- (事業の内容) 第6条 事業所で行う事業の内容は次のとおりとする。 1 定期巡回サービス 訪問介護員が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話 2 随時対応サービス あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時利用者又は その家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若し くは看護師等による対応の要否等を判断するサービス 3 随時訪問サービス 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪 問して行う日常生活上の世話 4 訪問看護サービス 法第8条第15条第二号に該当する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部とし て、連携先の事業所の看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の 補助
- 介護・医療連携推進会議の開催状況
- 開催実績
- コロナ禍の為未実施
- 延べ参加者数
- 0人
- 協議内容
- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- なし
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- なし
- 点滴・静脈注射
- なし
- 膀胱留置カテーテル
- なし
- 腎ろう・膀胱ろう
- なし
- 在宅酸素療法(HOT)
- なし
- 人口呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- なし
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- なし
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- (事業の利用料等) 第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収す る。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。 (1)通常の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル未満 0円 (2)通常の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルごとに 30円 3 前各項の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分したもの) について記載した領収書を交付する。 4 事業の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内 容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いをうけたときは、提供した事 業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に 対して交付するものとする。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 33人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 15人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 12人
- オペレーター数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 15人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 0%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 43人
- 都道府県平均
- 33.4人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 13人
- 要介護3
- 10人
- 要介護4
- 8人
- 要介護5
- 5人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型通所介護 居宅介護支援 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ココロココ24西条
- 電話番号
- 0897-66-8688
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~18時00分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土日祝
- 留意事項
- (苦情処理) 第12条 事業所は、事業の提供に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた めに必要な措置を講じる。 2 事業所は、事業の提供に係る利用者又はその家族からの苦情を受け付けた場合には、当該 苦情の内容等を記録する。 3 事業所は、苦情がサービスの質の向上に図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦 情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。 4 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法(以下「法」という)第23条の規定により 市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若 しくは照会に応じ、及び市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受 けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 5 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う 法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険連合会か ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)