デイサービス陽氣ぐらし 3

デイサービス陽氣ぐらしの写真1

3

介護サービスの種類
  • 地域密着型通所介護
所在地
2990243
千葉県袖ケ浦市久保田1872-5
連絡先
Tel:0438
Fax:0438

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    自立した自分らしい生活をするために皆さんの健康のお手伝いをする所です。
    事業開始年月日
    2016/04/01
    サービス提供地域
    袖ケ浦市
    営業時間
    平日
    9時00分~16時15分
    土曜
    9時00分~16時15分
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    9時00分~16時15分
    定休日
    木曜、日曜
    留意事項
    延長サービスの有無
    なし
  • サービス内容 (地域密着型通所介護)
    サービスの特色
    デイサービス陽氣ぐらし地域密着型通所介護事業 運営規程
    (事業の目的)
    第1条 株式会社陽氣が開設するデイサービス陽氣ぐらし(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や従業員が要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 事業所の従業者等は、利用者が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話や援助及び機能訓練を行い、利用者の社会孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めなければならない。
    2 事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な
    連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
    (事業所の名称等)
    第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名称 デイサービス陽氣ぐらし
    2 所在地 千葉県袖ケ浦市久保田1872-5
    (職員の職種、員数及び職務内容)
    第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    1管理者 1人
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を尊守せるため必要な指揮命令を行う。
    2生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
    生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整を行う。
    3介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
    介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
    4機能訓練指導員 営業日ごとに1人以上
    機能訓練員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。
    (営業日及び営業時間)
    第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1 営業日 月、火、水、金、土曜日までとする。
    ※8月15日、12月31日から1月3日は休業日
    2 提供時間 午前9:00~午後4:15まで(送迎時間を除く)
    3 営業時間 午前8:30~午後4:30までとする。
    (指定地域密着型通所介護の利用定員)
    第6条 指定地域密着型通所介護の利用定員は指定介護予防通所介護・第一号通所介護事業と併せて1日10名とする。
    (指定地域密着型通所介護のサービス内容)
    第7条 指定地域密着型通所介護の内容は次のとおりとする。
    1 送迎サービス 2 食事サービス 3必要な介護
    4 個別機能訓練 5 生活相談 6入浴介助
    第8条 指定地域密着型通所介護提供にあたっては、次条第1項に規程する地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画に基づき、利用者機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
    2 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。
    3 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
    4 指定地域密着型通所介護は常に利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、事業者はその家族に対し、適切な相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
    5 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
    6 事業者は自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
    第9条 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ
    て、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記
    載した地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画を作成する。
    2 前項の計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス
    計画の内容に沿って作成する。
    3 事業所の管理者は、第1項の地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画を作成 した際には、利用者又はその家族にその内容を説明する。
    4 事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画作成後におい
    ても、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。
    5 なお、第1項から第3項までの規定は、計画の変更について準用する。
    (指定地域密着型通所介護の利用料等)
    第10条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、その1割、2割又は3割の額とする。
    2 事業者は、第1項に定めるものの他に、次の各号に挙げる費用の額の支払いを利
    用者から受けることができる。
    (1) 食事提供費用 1日800円
    (2) おむつ代
    ・紙おむつ代 実費
    (3) 前各号に掲げるものの他、地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
    ・日用品・娯楽費 実費
    3 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書を説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第11条 通常の事業の実施地域は、袖ケ浦市、木更津市の区域とする。
    (日課の励行)
    第12条 利用者は、事業所の日課を励行し、共同利用の秩序を保ち、相互の新陸に努め
    る。
    (欠席)
    第13条 利用者が健康上の理由又は私的な事由等により地域密着型通所介護を欠席する場合には、事前に、かつ速やかに、施設まで連絡する。
    (健康保持)
    第14条 利用者は、健康に留意するものとし、年に1回は市町村の行う定期健康診断又
    は主治医による健康診断を受診する。
    (衛生保持)
    第15条 利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。
    (禁止行為)
    第16条 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
    1 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
    2 けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
    3 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
    4 指定した場所以外で火気を用いること。
    5 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
    (緊急時等における対応方法)
    第17条 事業所の管理者は、指定地域密着型通所介護の実施中に利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する。
    (非常災害対策)
    第18条 非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。
    2 非常災害に備え、少なくとも4ヶ月に1回避難、救出その他必要な訓練を行う。
    (利用者に関する市町村への通知)
    第19条 利用者が以下の定めるいずれかに該当する場合は、市町村に対して通知する。
    1 正当に理由がなく、介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービ
    スの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態等の程度を増進さ
    せたと認められるとき。
    2 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けようとしたとき。
    (勤務体制の確保)
    第20条 利用者に対して、適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、従業者の勤務体制を定める。
    2 サービスの提供は、施設の従業者によって行う。ただし、利用者の処遇に直接
    影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
    3 従業者の資質向上のための研修の機会を設ける。
    (衛生管理等)
    第21条 従業者の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断などの必要な管理を
    行う。
    2 事業所の設備及び備品などについて、衛生的な管理に努める。
    (秘密保持)
    第22条 管理者及び従業者は、正当な理由もなく、その業務上知り得た利用者又はその
    家族の秘密を漏らさない。
    2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる
    ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持することを義務とする。
    3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の
    同意をあらかじめ文書により得る。
    (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
    第23条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して事業所によるサー
    ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与するこ
    とはしない。
    (苦情処理)
    第24条 提供した指定地域密着型通所介護に対する利用者からの苦情に迅速かつ対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。
    2 自ら提供した指定地域密着型通所介護に関して、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力する。
    市町村からの指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。
    3 指定地域密着型通所介護等に対する利用者からの苦情に関して、国保連が介護保険法第176条第1項第2号に基づき行う調査に協力する。自ら提供した指定地域密着型通所介護に関して国保連から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。
    (事故発生の対応)
    第25条 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
    2 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合には、この限りではない。
    (会計の区分)
    第26条 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所介護の会計とその他の事業の会計を区分する。
    (記録の整備)
    第27条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
    2 利用者に対する指定通所介護の提供に関する記録を整備するとともに、完結の
    日から5年間保存する。
    (掲示)
    第28条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用者
    の選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
    (虐待の防止に関する事項)
    第29条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    1 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    2 虐待の防止のための指針を整備する。
    3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
    5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
    (事業継続計画の策定等)
    第30条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時での体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。
    1 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
    2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
    (感染症対策等)
    第31条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
    (就業環境の確保)
    第32条 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針等の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
    (その他)
    第33条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社陽氣と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
    附則
    この規定は平成28年4月1日から施行する。
    令和5年1月4日から施行する。
    令和6年1月10日から施行する
    送迎サービスの有無
    あり
    送迎時における居宅内介助等の実施の有無
    あり
  • 設備の状況 (地域密着型通所介護)
    浴室設備の数
    1か所
    消火設備の有無
    あり
  • 利用料 (地域密着型通所介護)
    サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
    実施なし
    延長料金とその算定方法
    実施なし
    食費とその算定方法
    800
    キャンセル料とその算定方法
    あり / 食事代
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (地域密着型通所介護)
    総従業者数
    5人
    看護職員
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    看護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    介護職員
    常勤
    2人
    非常勤
    0人
    介護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    経験年数5年以上の介護職員の割合
    100%
  • 利用者情報 (地域密着型通所介護)
    利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
    10人<12.5人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    5人
    要介護2
    3人
    要介護3
    1人
    要介護4
    2人
    要介護5
    0人
  • その他 (地域密着型通所介護)
    苦情相談窓口
    0438-63-2424
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    地域密着型通所介護
厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)

近くの居宅サービス

ご利用者・ご家族の方
お近くの事業所を検索お近くの事業所を検索
ケアマネジャー様
いえけあforケアマネ
介護サービス事業者様
いえけあ事業所登録