リハプライド・一宮奥町 3

リハプライド・一宮奥町の写真1

3

介護サービスの種類
  • 地域密着型通所介護
所在地
4910201
愛知県一宮市奥町字神田35番地1
連絡先
Tel:0586-63-2033
Fax:0586-63-2034

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    リハプライド・一宮奥町
    地域密着型通所介護 運営規程
    (事業の目的)
    第1条 この規程は株式会社 爽ライフ(以下「事業者」という。)が開設するリハプライド・一宮奥町(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。
    (事業の運営の方針)
    第2条 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
    2 指定地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
    3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居宅介護支援事業者、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
    (事業所の名称等)
    第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名 称 リハプライド・一宮奥町
    2 所在地 愛知県一宮市奥町字神田35番地1
    (従業者の職種、員数及び職務内容)
    第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    管理者 1名(常勤・介護職員兼務)
    【1単位目】
    生活相談員 1名以上(常勤・兼務)
    機能訓練指導員 1名以上(常勤・看護師兼務)
    看護師 1名以上(常勤・機能訓練指導員兼務)
    介護職員 2名以上(非常勤・兼務)
    【2単位目】
    生活相談員 1名以上(常勤・兼務)
    機能訓練指導員 1名以上(常勤・看護師兼務)
    看護師 1名以上(常勤・機能訓練指導員兼務)
    介護職員 2名以上(非常勤・兼務)
    【職務内容】
    1 管理者
    事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関
    する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
    2 生活相談員
    利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、地域密着型通所介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
    3 介護職員
    利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
    4 機能訓練指導員
    日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
    5 看護職員
    利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
    (営業日、営業時間及びサービス提供時間)
    第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
    1 営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日を含む)
    ただし、8月13日から8月15日、12月31日から1月3日までを除く。
    2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
    3 サービス提供時間
    1単位目 9時00分から12時15分
    2単位目 13時30分から16時45分
    (指定地域密着型通所介護等の利用定員)
    第6条 事業所の利用定員は、地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業合わせて次のとおりとする。
    1単位目 定員18名
    2単位目 定員18名
    (指定地域密着型通所介護の提供方法、内容及び利用料等)
    第7条 指定地域密着型通所介護の内容は居宅サービス計画に基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証の負担割合の額とする。
    (1)日常生活動作の機能訓練
    (2)健康状態チェック
    (3)送迎
    (4)利用者の介助
    (5)介護に関する相談
    2 おむつ代は100円、パット代は50円を徴収する。
    3 コーヒーチケット代11枚 1000円(1杯1チケット)を徴収する。
    4 サービス提供に関する記録の写しを交付する場合は、実費を徴収する。(1枚20円)
    5 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した
    上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    6 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。
    (地域密着型通所介護計画の作成等)
    第8条 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、地域密着型通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった地域密着型通所介護計画を作成する。
    2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
    3 利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
    (通常の事業の実施地域)
    第9条 通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
    【一宮市】
    一色町、乾町、伊勢町馬寄、今伊勢町新神戸、今伊勢町本神戸、今伊勢町宮後、奥町、小栗町、音羽、開明、篭屋、神戸町、北浦町、北神明町、北方町曽根、木曽川町内割田、木曽川町内割田一の通り~二の通り、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町黒田一の通り~黒田十二の通り、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町外割田一の通り~外割田四の通り、木曽川町玉ノ井、木曽川町三法寺、小信中島、杉戸町、高田、竹橋町、大正通、天王、東出町、北丹町、西出町、日光町、水落町、南出町、大和町馬引
    (衛生管理等)
    第10条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
    めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要
    に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
    (緊急時等における対応方法)
    第11条 指定地域密着型通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
    2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
    (非常災害対策)
    第12条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。
    2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。
    (虐待防止のための措置)
    第 13 条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
    (1)虐待の防止に関する責任者の選定
    (2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
    2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は
    養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を
    発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。
    (成年後見制度の活用支援)
    第14 条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
    関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。
    (苦情処理)
    第15条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
    2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法第23条の規定により区
    市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質
    問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助
    言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
    3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関する苦情に関して国民健康保険団体連合
    会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、
    当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
    (事故発生時の対応)
    第16条 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、居宅介護支援事業者等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
    2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
    3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
    (個人情報の保護)
    第17条 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。
    (サービスの利用にあたっての留意事項)
    第18条 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
    2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
    (1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
    (2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
    (3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
    (暴力団の排除)
    第19条 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。
    2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。
    (地域との連携など)
    第20条 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
    2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
    3 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
    (その他運営についての留意事項)
    第21条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    (1)採用時研修 採用後2か月以内
    (2)継続研修 年2回
    2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
    3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
    4 事業所は、指定地域密着型通所介護に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
    5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者と
    の協議に基づいて定めるものとする。
    附 則
    この規程は、
    平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
    平成 30 年 4 月 1 日から変更後施行する。
    事業開始年月日
    2013/09/01
    サービス提供地域
    【一宮市】一色町、乾町、今伊勢町馬寄、今伊勢町新神戸、今伊勢町本神戸、今伊勢町宮後、奥町、小栗町、音羽、開明、篭屋、神戸町、北浦町、北神明町、北方町曽根、木曽川町内割田、木曽川町内割田一の通り~二の通り、木曽川町門間、木曽川町黒田、木曽川町黒田一の通り~十二の通り、木曽川町里小牧、木曽川町外割田、木曽川町外割田一の通り~外割田四の通り、木曽川町玉ノ井、木曽川町三ツ法寺、小信中島、杉戸町、高田、竹橋町、大正通、天王、東出町、北丹町、西出町、日光町、水落町、南出町、大和町馬引
    営業時間
    平日
    8時45分~17時00分
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    土、日、祝
    留意事項
    夏季休暇(8/13~8/15)
    年末年始(12/31~1/3)
    延長サービスの有無
    なし
  • サービス内容 (地域密着型通所介護)
    サービスの特色
    マシンを使用したパワーリハビリテーション
    座位での太極拳
    送迎サービスの有無
    あり
    送迎時における居宅内介助等の実施の有無
    なし
  • 設備の状況 (地域密着型通所介護)
    浴室設備の数
    0か所
    消火設備の有無
    あり
  • 利用料 (地域密着型通所介護)
    サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
    送迎に関する費用は頂いておりません。
    延長料金とその算定方法
    サービス提供時間を超えるサービスは行っておりません。
    食費とその算定方法
    お食事の提供は行っておりませんが、ご希望される方にはコーヒーチケット11枚1,000円(1杯1チケット)を徴収しております。
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (地域密着型通所介護)
    総従業者数
    8人
    看護職員
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    看護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    介護職員
    常勤
    1人
    非常勤
    4人
    介護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    経験年数5年以上の介護職員の割合
    100%
  • 利用者情報 (地域密着型通所介護)
    利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
    18人<12.1人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    28人
    要介護2
    13人
    要介護3
    3人
    要介護4
    1人
    要介護5
    0人
  • その他 (地域密着型通所介護)
    苦情相談窓口
    0586-63-2033
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    地域密着型通所介護
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)

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