中野みかデイサービスセンターII 3
3
- 介護サービスの種類
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- 地域密着型通所介護
- 所在地
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5470045
大阪府大阪市平野区平野上町1-1-8 - 連絡先
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Tel:06-4303-8833
Fax:06-4303-8889
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- <第1条 事業の目的>
1.有限会社中野みか(以下「事業者」という)が設置する中野みかデイサービスセンターⅡ(以下「事業所」という)において実施する指定地域密着型通所介護・指定介護予防型通所サービス・指定短時間型通所サービス事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員、機能訓練指導員(以下「職員」という)が、要介護(要支援)状態の利用者(以下「利用者」という)に対し、適切な事業提供を確保することを目的とする。
2.要介護(要支援)状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
<第2条 指定地域密着型通所介護の運営方針>
1.事業所が実施する指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.指定地域密着型通所介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定地域密着型通所介護提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「大阪市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第27号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
<第3条 指定介護予防型通所サービスの運営方針>
1.事業所が実施する指定介護予防型通所サービスは、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2.指定介護予防型通所サービスの実施に当たっては、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
3.指定介護予防型通所サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.指定介護予防型通所サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定介護予防型通所サービス提供の終了に関しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「大阪市通所サービス(第1号通所事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
<第4条 指定短時間型通所サービスの運営方針>
1.事業所が実施する指定短時間型通所サービスは、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援または機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2.指定短時間型通所サービスの実施に当たっては、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
3.指定短時間型通所サービスの実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.指定短時間型通所サービスの実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5.指定短時間型通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「大阪市通所サービス(第1号通所事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 - 事業開始年月日
- 2018/05/01
- サービス提供地域
- 平野区・東住吉区・生野区
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
- 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 国民の祝日・土曜日・日曜日
- 留意事項
- 延長サービスの有無
- なし
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- サービス内容 (地域密着型通所介護)
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- サービスの特色
- お風呂は個浴のためプライバシーを保てる。
- 送迎サービスの有無
- あり
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- なし
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- 設備の状況 (地域密着型通所介護)
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- 浴室設備の数
- 1か所
- 消火設備の有無
- あり
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- 利用料 (地域密着型通所介護)
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- サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
- 運営規程の定めに基づき送迎に要する費用の実費を請求。実施地域を越えて送迎を行った場合は片道1,000円を徴収する。
- 延長料金とその算定方法
- サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を延長する場合は、その日に係る地域密着型通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。尚、引き続き計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに、地域密着型通所介護計画の見直しを行ないます。
- 食費とその算定方法
- 運営規程の定めに基づき、1食当り650円(食材料費及び調理コスト)、2食当り1,100円(食材料費及び調理コスト)。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (地域密着型通所介護)
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- 総従業者数
- 5人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数5年以上の介護職員の割合
- 33.3%
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- 利用者情報 (地域密着型通所介護)
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- 利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
- 10人<12.4人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 8人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
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- その他 (地域密着型通所介護)
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- 苦情相談窓口
- 06-4303-8833
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
特定介護予防福祉用具販売
(地域密着型通所介護)




