訪問看護ステーションリボーン埼玉
- 介護サービスの種類
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- 訪問看護
- 所在地
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埼玉県北本市中丸4丁目66-1 プランド-ル北本205号室 - 連絡先
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Tel:050-8888-5527
Fax:050-3172-6056
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切 かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 - 事業開始年月日
- 2024/2/1
- サービス提供地域
- 北本市・桶川市
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
(0時00分~12時00分) - 土曜
- 9時00分~18時00分
(0時00分~12時00分) - 日曜
- 9時00分~18時00分
(0時00分~12時00分) - 祝日
- 9時00分~18時00分
(0時00分~12時00分) - 定休日
- 12月30日~1月3日
- 留意事項
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- サービス内容 (訪問看護)
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- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- なし
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- なし
- 点滴・静脈注射
- あり
- 膀胱留置カテーテル
- あり
- 腎ろう・膀胱ろう
- なし
- 在宅酸素療法(HOT)
- あり
- 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- あり
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- あり
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
- サービスの特色
- (1) 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能
力に応じた自立した日常生活を営む事が出来るよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の回復及び生活機能の維持向上を図ります。
(2) 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能
力に応じた自立した日常生活を営む事が出来るよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の回復及び生活機能の維持向上を図ります。
(3) 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括センター)、地域の保健、医療、福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(4) 指定訪問看護の実施にあたっては、療法士によるリハビリのみのサービス提供ではなく、看護師に
よるサービスを定期的、月1回以上の提供とさせていただき、全身状態の観察、及び身体評価並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し継続支援できるように支援いたします。 - 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
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- 利用料 (訪問看護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、次の額とする。
(1)実施地域を越えた地点から片道1キロメートル当たり200円とする。
法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供して指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
死後の処置料は、12,000円とする - キャンセル料とその算定方法
- あり / 利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日午後6時までにご連絡ください。
当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金 当日に連絡があった場合 当該基本料金の10%
当日に連絡がなかった場合 当該基本料金の100%
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- 従業者情報 (訪問看護)
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- 総従業者数
- 11人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護師・准看護師の数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 9人
- 保健師・看護師・准看護師の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 0%
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- 利用者情報 (訪問看護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 38人<49.6人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 1人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 6人
- 要介護2
- 6人
- 要介護3
- 14人
- 要介護4
- 6人
- 要介護5
- 5人
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- その他 (訪問看護)
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- 苦情相談窓口
- 050-8888-5527
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問看護
介護予防訪問看護
(訪問看護)




