アシストケア

アシストケアの写真1

介護サービスの種類
  • 地域密着型通所介護
所在地

東京都立川市富士見町4-8-1 大沼ビル1F
連絡先
Tel:042-806-2401
Fax:042-502-6978

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    通所介護・予防通所介護 運営規定
    (事業の目的)
    第1条 アシスト.com合同会社が開設するデイサービス アシストケア(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 1 要介護者が自立した日常生活を送る為の能力の維持向上、また意欲の維持向上に少しでも貢献できるよう、事業所の通所介護従事者は、要介護者等の利用者の心身の特徴を踏まえサービスの提供を行う。
    2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
    (事業所の名称等)
    第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名 称 アシストケア
    2 所在地 東京都立川市富士見町4-8-1―1F
    (職員の職種、員数及び職務内容)
    第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりと
    する。
    1 管理者 1名 (機能訓練指導員と兼務)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
    2 通所介護従事者 生活相談員 3名
    機能訓練指導員1名
    介護職員 4名
    送迎車運転手 0名
    看護職員 現在配置はないが、今後施設定員数の増加の場合、人員規定要件により入りを行う。
    通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。
    3 生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
    介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康
    管理、その他必要な業務の提供にあたる。
    4 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を
    行う。
    (営業日及び営業時間)
    第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1 営業日 月曜日から金曜日
    ただし、祝日及び夏季・年末年始(日にちは年度ごとに設定)は休業日とする。
    2 営業時間 午前8時15分から午後5時15分
    (利用定員)
    第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
    1単位目 サービス提供時間帯 午前 9時10分から午後12時15分 定員10人
    2単位目 サービス提供時間帯 午後13時30分から午後16時35分 定員10人
    (指定通所介護等の提供方法、内容)
    第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとする。介護サービスの内容は次のとおりとする。
    (1)生活指導(相談援助等)
    (2)機能訓練(日常動作訓練)
    (3)介護サービス
    (4)健康状態の確認
    (5)送迎サービス
    (6)その他利用者に対する便宜の提供
    (指定居宅介護支援事業者との連携等)
    第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
    2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
    3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域や事業所設備、利用定員等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
    (個別援助計画の作成等)
    第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
    2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
    3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
    (指定通所介護等の提供記録の記載)
    第10条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
    (指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
    第11条 1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通
    所介護等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割とする。
    2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、アクティビティサービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
    3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
    4 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第12条 通常の事業の実施地域は、立川市とする。
    (契約書の作成)
    第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(もしくは署名・捺印)を受けることとする。
    (緊急時等における対応方法)
    第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
    2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
    (非常災害対策)
    第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
    防火責任者 管理者
    防災訓練 年1回
    (衛生管理及び従事者等の健康管理等)
    第16条 1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
    2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努め、衛生管理に十分留意するものとする。
    (サービス利用にあたっての留意事項)
    第17条 1 利用者が機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
    2 利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
    (1)健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
    (2)管理者及び従業者による安全管理・健康管理上の指示には必ず従うこと。
    (3)介護支援専門員と相談し、介護サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。
    (4)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意 すること。
    (5)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めたものは、持参するようにすること。
    (6)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
    (7)サービス利用開始時には、必ず介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の提示を行うこと。
    (8)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
    (相談・苦情対応)
    第18条 1 事業所は利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速な対応に努める。
    2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
    (事故処理)
    第19条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
    2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
    (その他運営についての留意事項)
    第20条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
    一 採用時研修 採用後2か月以内
    二 継続研修 年2回以上
    2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
    3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
    4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、アシスト.com合同会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
    事業開始年月日
    2024/06/01
    サービス提供地域
    立川市全域
    営業時間
    平日
    8時15分~17時15分
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    土・日・祝祭日 夏季休業 年末年始
    留意事項
    延長サービスの有無
    なし
  • サービス内容 (地域密着型通所介護)
    サービスの特色
    運動マシンが豊富
    リラクゼーションマシン豊富
    送迎サービスの有無
    なし
    送迎時における居宅内介助等の実施の有無
    なし
  • 設備の状況 (地域密着型通所介護)
    浴室設備の数
    0か所
    消火設備の有無
    あり
  • 利用料 (地域密着型通所介護)
    サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
    地域外の利用不可
    延長料金とその算定方法
    時間越えなし
    食費とその算定方法
    食事提供無
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (地域密着型通所介護)
    総従業者数
    9人
    看護職員
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    看護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    介護職員
    常勤
    1人
    非常勤
    4人
    介護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    経験年数5年以上の介護職員の割合
    20%
  • 利用者情報 (地域密着型通所介護)
    利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
    10人<13.0人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    27人
    要介護2
    6人
    要介護3
    0人
    要介護4
    0人
    要介護5
    0人
  • その他 (地域密着型通所介護)
    苦情相談窓口
    042-806-2401
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    地域密着型通所介護
    居宅介護支援
厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)

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