訪問介護ステーションゆいゆい
- 介護サービスの種類
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- 訪問看護
- 訪問介護
- 所在地
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沖縄県南風原町野原店舗102号 沖縄県島尻郡南風原町照屋20-5 - 連絡先
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Tel:098-851-8175
Fax:098-851-8195
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1. 当事業者は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携を図りつつ、利用者の心身の状況、そのおかれている環境及びご希望等の把握に努め、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、主治医と密接な連携を取りながら、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとする。
2. 事業の実施に当たっては、当事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
3. 訪問看護の提供は、利用者の要介護状態の軽減、又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
4. 当事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めるものとする。
5. 訪問看護の提供に当たっては、主治医との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。
6. 訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそのご家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
7. 訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うものとする。
8. 訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の症状、心身の状況及びその置かれている環境の適切な把握に努め、利用者又はそのご家族に対し、適切な指導を行うものとする。
9. 特殊な看護等については、これを行わないものとする。
10. 前各項に定めるものの他、介護保険法、厚生労働省令で定める指定基準、関係法令を遵守し事業を実施するものとする。 - 事業開始年月日
- 2021/04/01
- サービス提供地域
- 通常の事業の実施地域は、南風原町、那覇市、八重瀬町、与那原町、南城市、糸満市、豊見城市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市とする
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 8時30分~17時30分
(0時00分~24時00分) - 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 土日祝
- 留意事項
- 営業時間は、8:30~17:30ですが、24時間訪問対応いたします。
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- サービス内容 (訪問看護)
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- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- あり
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- あり
- 点滴・静脈注射
- あり
- 膀胱留置カテーテル
- あり
- 腎ろう・膀胱ろう
- あり
- 在宅酸素療法(HOT)
- あり
- 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- あり
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- あり
- 人工肛門(ストマ)
- あり
- 人工膀胱
- あり
- 気管カニューレ
- あり
- 吸引
- あり
- 麻薬を用いた疼痛管理
- あり
- その他
- あり / 褥瘡等の創部処置等
- サービスの特色
- 1. 事業者は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携に努めるものとします。
2. サービスは、お客様の症状、心身の状況、そのおかれている環境及びご希望等の把握に努め、お客様が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、主治医と密接な連携を取りながら、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとします。
3. サービスは、お客様の要介護状態の軽減、又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとします。
4. 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努めるものとします。 - 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
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- 利用料 (訪問看護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- サービス実施地域外にお住まいのお客様につきましては、事業者に対して前項に定める交通費の実費を支払うものとします。その場合の実費は、サービス実施地域を越えた地点から目的地までの区間における往復の公共交通機関利用実費又は自動車使用時の経費〔10円/km〕(消費税込)、有料道路代、通行料となります。(注)従業者の移動手段は、地域により異なります。
- キャンセル料とその算定方法
- あり / お客様のご都合により本サービスをキャンセルする場合には、本サービス利用の24時間前までに連絡しなければならないものとします。何ら申し出なくサービスがキャンセルされた場合又は24時間以内のキャンセルにつきましては、お客様にキャンセル料金をお支払いを頂きます。但し、お客様の容態の急変など、緊急且つやむを得ない事情がある場合には、キャンセル料金は頂きません。
※本サービスの24時間前までにご連絡いただいた場合はキャンセル料はいただきません。
※本サービスの24時間前までにご連絡が無かった場合は当該サービスの基本料金の10%をお支払いいただきます。
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- 従業者情報 (訪問看護)
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- 総従業者数
- 24人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護師・准看護師の数
- 常勤
- 17人
- 非常勤
- 5人
- 保健師・看護師・准看護師の退職者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 100%
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- 利用者情報 (訪問看護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 5人<21.3人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 3人
- 要介護5
- 2人
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- その他 (訪問看護)
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- 苦情相談窓口
- 098-851-8175
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
訪問看護
介護予防訪問看護
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- 1、事業者は地域との結びつきを重視し、他のサービス事業者と密接な連携に努める。
2、サービスは、お客様の介護状態を軽減するよう療養上の目標を設定し、計画的に行う。
3、事業者は、自ら提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図るよう努める。 - 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- あり
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
交通費:1kmにつき10 円 - キャンセル料とその算定方法
- あり / 1.本サービス実施予定時間の24時間前までにご連絡いただいた場合は無料
2.本サービス実施予定時間の24時間前までにご連絡がなかった場合、当該基本料金の10%
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂戴いたします。 - 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 24人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 22人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 5人
- 非常勤
- 7人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 18人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 68.2%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 45人<22.3人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 1人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 15人
- 要介護5
- 23人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 098-851-8175
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
訪問看護
介護予防訪問看護
(訪問看護) 厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)




