ケアプランセンターきぼう

ケアプランセンターきぼうの写真1

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地

宮崎県宮崎市西池町8番7号 吉田ビル106号
連絡先
Tel:0985-34-9805
Fax:0985-34-9806

情報更新日 2025/02/27

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いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    ケアプランセンターきぼう 運営規程
    (事業の目的)
    第1条 らくぱっく株式会社が設置するケアプランセンターきぼう(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
    (事業の運営の方針)
    第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
    2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
    3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
    4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
    (事業所の名称及び所在地)
    第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称 ケアプランセンターきぼう
    (2)所在地 宮崎市西池町8番7号 吉田ビル106号室
    (従業者の職種、員数及び職務の内容)
    第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
    (1)管理者 1名(常勤職員・介護支援専門員と兼務)
    事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
    (2)介護支援専門員 1名以上(常勤職員1名以上)
    要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
    (営業日及び営業時間)
    第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、8月13日から8月15日まで、12月30日から1月3日までは除く。
    (2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
    (指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
    第6条 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
    1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内相談室において行う。
    2 課題分析の実施
    (1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
    (2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
    3 居宅サービス計画原案の作成
    利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
    4 サービス担当者会議等の実施
    居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
    5 居宅サービス計画の確定
    介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
    6 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
    居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
    (指定居宅介護支援の利用料等)
    第7条 指定居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
    1 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用料を徴収しない。
    2 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
    3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は次の額を徴収する。
    (1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル未満 100円
    (2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル以上 200円
    (通常の事業の実施地域)
    第8条 通常の事業の実施地域は、宮崎市とする。
    (事故発生時の対応)
    第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
    2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
    3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
    (苦情処理)
    第10条 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    (個人情報の保護)
    第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
    (虐待防止に関する事項)
    第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
    (その他運営に関する重要事項)
    第13条 事業所は、指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
    2 本事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
    (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
    (2)継続研修 年1回
    3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はらくぱっく株式会社と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
    附 則
    この規程は、令和7年6月1日から施行する。
    事業開始年月日
    2025/6/1
    サービス提供地域
    宮崎市
    営業時間
    平日
    09時00分~17時00分
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    お盆(8月13日・14日・15日) 年末年始(12月30日31日、1月1日2日3日)
    留意事項
    緊急時の電話対応の有無
    営業時間外は転送電話および携帯電話での対応を行う(090-9040-3884)
  • サービス内容 (居宅介護支援)
    サービスの特色
    ご本人、ご家族の思いにできるだけ寄り添い、希望がかなえられるように支援していきます。
    介護支援専門員1人当たりの利用者数
    44人
  • 利用料 (居宅介護支援)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    通常の実施地域からの距離に応じて交通費が発生する
    ・通常の実施地域から片道10km未満100円
    ・通常の実施地域から片道10km以上200円
  • 従業者情報 (居宅介護支援)
    総従業者数
    4人
    ケアマネジャー数
    常勤
    3人
    非常勤
    1人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    2人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーの退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    2人
    非常勤
    1人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    50%
  • 利用者情報 (居宅介護支援)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    要介護度別入所者数
    要支援1
    4人
    要支援2
    23人
    要介護1
    51人
    要介護2
    19人
    要介護3
    11人
    要介護4
    8人
    要介護5
    6人
  • その他 (居宅介護支援)
    苦情相談窓口
    0985-34-9805
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
    居宅介護支援
    介護予防支援
厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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