居宅介護支援センターきずな

居宅介護支援センターきずなの写真1

介護サービスの種類
  • 居宅介護支援
所在地

茨城県古河市原町9-53 コンフォ-ト古河401
連絡先
Tel:0280-23-5993
Fax:0280-23-5997

情報更新日 2025/02/27

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  • 事業所概要
    運営方針
    (事業の目的)
    第1条 合同会社Lien de familleが設置する居宅介護支援センターきずな(以下「事業所」という。)
    において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な
    人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状
    態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保する
    ことを目的とする。
    (事業の運営の方針)
    第 2 条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有す
    る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
    2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保
    健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して
    行う。
    3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サ
    ービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に
    行う。
    4 事業の実施に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施
    設等との連携に努める。
    5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に
    対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
    6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介
    護保険関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
    (事業の運営)
    第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者へ
    の委託は行わないものとする。
    (事業所の名称及び所在地)
    第4条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1) 名 称 居宅介護支援センターきずな
    (2) 所在地 茨城県古河市原町9-53
    (従業者の職種、員数及職務の内容)
    第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
    (1) 管理者1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
    管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護
    支援の提供に当たるものとする。
    (2) 介護支援専門員 1名(管理者と兼務)
    要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本
    人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種
    類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護
    保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
    (営業日、営業時間等)
    第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月31日から1月3日までを除く。
    (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
    (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
    第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の
    利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用
    者からは利用料を徴収しないものとする。
    (1) 利用者からの相談を受ける場所 第 4 条に規定する事業所内及び利用者宅その他必要と認められ
    る場所とする。
    (2) 使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会)方式とする。
    (3) サービス担当者会議の開催場所 第4条に規定する事業所内及び利用者宅、他関連事業所等。
    (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
    (5) モニタリングの結果記録 1ヵ月に1回
    (6) ケアマネジメントの公正中立の確保を図るために前6ヵ月間に作成した居宅サービス計画の総数
    のうち訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び同一事業者
    によって提供されたものの割合等につき文書の交付及び口頭により説明し、利用者から署名を受けるも
    のとする。
    2 次条の通常の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。な
    お、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を超えてから、おおむね片道1㎞ごとに50円を
    徴収する。
    3 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払い
    に同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第8条 通常の事業の実施地域は、古河市、栃木県野木町の地域とする。
    (事故発生時の対応)
    第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市
    町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
    2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
    (苦情・ハラスメント処理)
    第10条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー
    ビス等(「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情。ハラスメントに
    迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
    2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書そ
    の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び
    市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に
    従って必要な改善を行うものとする。
    3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対
    する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとす
    る。
    4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調
    査に協力するとともに、自らが提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導
    又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    (個人情報の保護)
    第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働
    省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し
    適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では
    原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面
    により得るものとする。
    (虐待防止に関する事項)
    第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    (1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3) その他虐待防止のために必要な措置
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する
    者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものと
    する。
    (その他運営に関する重要事項)
    第13条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制に
    ついても検証、整備する。
    2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
    (1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
    (2)継続研修 年2回
    3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
    者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は
    保存するものとする。
    6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社Lien de familleと事業所の管理者
    との協議に基づいて定めるものとする。
    附 則
    この規程は、令和5年1月1日から施行する。
    事業開始年月日
    2023/01/01
    サービス提供地域
    古河市、栃木県野木町
    営業時間
    平日
    08時30分~17時30分
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    土日祝日、年末年始(12/30~1/4)
    留意事項
    ※但し、緊急の場合はこの限りではない。事前の相談により、定休日でも対応可能。
    緊急時の電話対応の有無
  • サービス内容 (居宅介護支援)
    サービスの特色
    定休日の対応については、柔軟に対応しておりますのでご相談ください。
    介護支援専門員1人当たりの利用者数
    44人
  • 利用料 (居宅介護支援)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    交通費に関しては実施地域以外についても、事業の実施地域と同様に無料。
  • 従業者情報 (居宅介護支援)
    総従業者数
    2人
    ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    うち主任ケアマネジャー数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーの退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
    100%
  • 利用者情報 (居宅介護支援)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    48人<86.2人>
    要介護度別入所者数
    要支援1
    2人
    要支援2
    8人
    要介護1
    24人
    要介護2
    8人
    要介護3
    5人
    要介護4
    1人
    要介護5
    0人
  • その他 (居宅介護支援)
    苦情相談窓口
    0280-23-5993
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)

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