訪問介護事業所つながり 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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4650026
愛知県名古屋市名東区藤森2-286 ステイタスビル304 - 連絡先
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Tel:052-775-9911
Fax:052-775-9611
情報更新日 2025/02/27
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クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (事業の目的)第1条 株式会社ビー・コネクトが開設する、訪問介護事業所つながり(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。(指定訪問介護の運営の方針)第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(指定介護予防訪問介護の運営の方針)第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。(事業所の名称等)第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。① 名 称 訪問介護事業所つながり② 所在地 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目286(職員の職種、員数及び職務の内容)第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。職 種 資 格 常勤(名) 非常勤(名) 備 考管理者 1サービス提供責任者 介護福祉士 1訪問介護員等 看護師 1 2介護福祉士 5 2ヘルパー2級 3 5事務職員(1)管理者管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。(2)サービス提供責任者サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。(3)訪問介護員等訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。(4)事務職員事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。(営業日及び営業時間)第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。① 営業日 月曜日から日曜日までとする。② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。(事業の内容及び利用料等)第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。① 身体介護② 生活援助2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。① 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 100円② 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 150円4 前項の費用の支払い...
- 事業開始年月日
- 2011/09/01
- サービス提供地域
- 名古屋市(名東区、守山区、千種区)、尾張旭全域、瀬戸市全域、長久手市、豊田市
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 8時30分~8時30分(8時30分~8時30分)
- 土曜
- 8時30分~8時30分(8時30分~8時30分)
- 日曜
- 8時30分~8時30分(8時30分~8時30分)
- 祝日
- 8時30分~8時30分(8時30分~8時30分)
- 定休日
- なし
- 留意事項
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける(毎朝の朝礼等で確認、研修の定期的実施)
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- (事業の目的)第1条 株式会社ビー・コネクトが開設する、訪問介護事業所つながり(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。(指定訪問介護の運営の方針)第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(指定介護予防訪問介護の運営の方針)第3条 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。(事業所の名称等)第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。① 名 称 訪問介護事業所つながり② 所在地 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目286(職員の職種、員数及び職務の内容)第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。職 種 資 格 常勤(名) 非常勤(名) 備 考管理者 1サービス提供責任者 介護福祉士 1訪問介護員等 看護師 1 2介護福祉士 5 2ヘルパー2級 3 5事務職員(1)管理者管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。(2)サービス提供責任者サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。(3)訪問介護員等訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。(4)事務職員事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。(営業日及び営業時間)第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。① 営業日 月曜日から日曜日までとする。② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。(事業の内容及び利用料等)第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。① 身体介護② 生活援助2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。① 介護予防訪問介護費(Ⅰ)…1週に1回程度② 介護予防訪問介護費(Ⅱ)…1週に2回程度③ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。① 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 100円② 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 150円4 前項の費用の支払い...
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 総従業者数
- 29人
- 経験年数10年以上の看護職員の割合
- 総従業員数
- 29人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 27人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 18人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 0%
- 経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 57人
- 都道府県平均
- 30.5人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 8人
- 要介護2
- 14人
- 要介護3
- 6人
- 要介護4
- 21人
- 要介護5
- 8人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 訪問介護事業所つながり
- 電話番号
- 052-775-9911
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~8時30分
- 対応している時間(土曜)
- 8時30分~8時30分
- 対応している時間(日曜)
- 8時30分~8時30分
- 対応している時間(祝日)
- 8時30分~8時30分
- 定休日
- なし
- 留意事項
(訪問介護)




