訪問介護本舗海風

訪問介護本舗海風の写真1

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地

大阪府吹田市江坂町1-20-30 キャロル江坂506号室
連絡先
Tel:06-7891-0805
Fax:06-7164-3519

情報更新日 2025/02/27

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いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    運営規程
    訪問介護本舗海風運営規程
    (事業の目的)
    第1条 株式会社ULUHANAが開設する訪問介護本舗海風(以下「事業所」という。)が行う
    訪問介護の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合において
    も、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その
    利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
    ことができるように、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介
    護員等」という。)による適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能
    力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活
    全般にわたる援助を行うものとする。
    2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるもの
    とする。
    3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよ
    う、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努め
    るものとする。
    4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括
    支援センター、他の居宅サービス事業者、保健・医療サービス及び福祉サービスを提供
    する者との連携に努めるものとする。
    5 前4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運
    営に関する基準等を定める条例(平成二十四年大分県条例第五十五号)、指定居宅サー
    ビスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
    施行規則(平成二十五年大分県規則第五号)に定める内容を遵守し、事業を実施するも
    のとする。
    (事業所の名称及び所在地)
    第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称 訪問介護本舗海風
    (2)所在地 大阪府吹田市江坂町1丁目20番30号 506号室
    (従業者の職種、員数及び職務の内容)
    第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
    (1)管理者 正看護師1名(サービス提供責任者、常勤職員、訪問介護員と兼務)
    管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
    (2)サービス提供責任者 正看護師1名(常勤職員、訪問介護員と兼務)
    サービス提供責任者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
    ① 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護の目標、当該目標を達
    成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成すること。
    ② 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
    ③ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
    ④ 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬
    状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提
    供を行うこと。
    ⑤ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
    ⑥ 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、
    具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報
    を伝達すること。
    ⑦ 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
    ⑧ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
    ⑨ 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
    ⑩ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
    (3)訪問介護員等 正看護師2名(常勤職員、管理者と兼務)
    訪問介護員養成研修1級課程修了者1名(常勤職員1名、)
    訪問介護員養成研修2級課程修了者3名(常勤職員2名、非常勤職
    員1名
    訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
    (営業日及び営業時間)
    第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日 月曜日から日曜日までとする。
    (2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
    (3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により、24時間連絡可能な体制とする。
    (指定訪問介護の内容)
    第6条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
    (1)訪問介護計画の作成
    (2)身体介護に関する内容
    ①排泄・食事介助
    ②清拭・入浴・身体整容
    ③体位変換
    ④移動・移乗介助、外出介助
    ⑤その他の必要な身体の介護
    (3)生活援助に関する内容
    ①調理
    ②衣類の洗濯、補修
    ③住居の掃除、整理整頓
    ④生活必需品の買い物
    ⑤その他必要な家事
    (4)通院等のための乗車・降車の介助
    ※通院等乗降介助を行わない場合は削除してください。
    (指定訪問介護の利用料等)
    第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指
    定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その額に介護保険負担割合証による
    自己負担割合を乗じた額とする。
    2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を
    徴収する。
    3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその
    他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
    4 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当
    該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同
    意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
    5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたとき
    は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ
    ービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第8条 通常の事業の実施地域は、吹田市の区域とする。
    (緊急時等における対応方法)
    第9条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、
    その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、
    管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を
    講じるものとする。
    2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者
    の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる
    ものとする。
    3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害
    賠償を速やかに行うものとする。
    (苦情処理)
    第10条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために
    必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が
    行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若し
    くは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言
    を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体
    連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受
    けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    (個人情報の保護)
    第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚
    生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため
    のガイドライン」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目
    的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者
    又はその代理人の了解を得るものとする。
    (虐待防止に関する事項)
    第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと
    する。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
    を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、
    これを市町村に通報するものとする。
    (その他運営に関する重要事項)
    第13条 事業所は、従業者の質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、
    介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の
    機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
    また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命
    を行うものとする。
    2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ
    せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者
    との雇用契約の内容とする。
    4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定訪問介護)
    を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
    5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ULUHANAの管理者
    との協議に基づいて定めるものとする。
    附 則
    この規程は、令和6年6月1日から施行する。
    事業開始年月日
    2024/06/01
    サービス提供地域
    吹田市、摂津市、豊中市
    営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
    平日
    9時00分~18時00分
    (7時00分~20時00分)
    土曜
    9時00分~18時00分
    (7時00分~20時00分)
    日曜
    9時00分~18時00分
    (7時00分~20時00分)
    祝日
    9時00分~18時00分
    (7時00分~20時00分)
    定休日
    なし
    留意事項
  • サービス内容 (訪問介護)
    サービスの特色
    看護師がヘルパーとして配置しています。あらゆるサービスに対応できるよう体制を整えています。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料 (訪問介護)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    全額
    キャンセル料とその算定方法
    あり / キャンセル料1500円
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (訪問介護)
    総従業者数
    9人
    訪問介護員等数
    常勤
    5人
    非常勤
    4人
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    0%
  • 利用者情報 (訪問介護)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    要介護度別利用者数
    要介護1
    4人
    要介護2
    9人
    要介護3
    5人
    要介護4
    5人
    要介護5
    3人
  • その他 (訪問介護)
    苦情相談窓口
    0678910805
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    あり
    開示状況
    あり
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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