松阪社協松阪支所訪問介護事業所 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 訪問介護
- 所在地
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5150005
三重県松阪市鎌田町213-1 社会福祉法人松阪社協松阪支所 - 連絡先
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Tel:0598-30-5210
Fax:0598-30-5564
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1、本事業の訪問介護員等は利用者心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行い、重度化防止に努める。
2、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする - 事業開始年月日
- 2005/01/04
- サービス提供地域
- 松阪市
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 8時30分~17時15分
(8時30分~17時15分) - 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 土・日・祝・年末年始
- 留意事項
- 土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)に関しては要相談
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- 従来の信頼と実績を大切に、地域に密着した迅速で小回りのきく体制「人が人として大切にされる社会」を目指し家庭的で暖かい心のこもったサービスを提供致します。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- あり
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- あり
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施区域を越える場合は交通費として実費を徴収してます。ただし自動車
を使用した場合は、片道1kmにつき 20 円の交通費を徴収させて頂きます。 - キャンセル料とその算定方法
- あり / 当日になって利用の中止の申し出をされた場合は取り消し料として1000円をお支払いいただきます。但し、利用者の体調不良等やむを得ない場合は取り消し料はいただきません。
- 利用者負担軽減制度の有無
- あり
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 33人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 28人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 1人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 11人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 28.1%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 45人<30.7人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 17人
- 要介護2
- 17人
- 要介護3
- 9人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 1人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 0598-30-5335
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- あり
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- あり
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 松阪市内から三雲嬉野まで幅広く訪問させていただいております。支援内容等も柔軟に対応させていただいています。
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
通所介護
居宅介護支援
介護予防支援
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- サービス内容 (居宅介護支援)
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- サービスの特色
- 事業者は、居宅介護支援として次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
2 利用者が要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を支援します。
3 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
4 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
5 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
6 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
7 居宅サービス計画の内容に基づく給付管理票を毎月作成し、国民健康保険団体連合会に送付します。
8 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。 - 介護支援専門員1人当たりの利用者数
- 31人
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- 利用料 (居宅介護支援)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業実施地域を超えた地点から、片道5Kmにつき100円
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- 従業者情報 (居宅介護支援)
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- 総従業者数
- 6人
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 6人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーの退職者数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 16.7%
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- 利用者情報 (居宅介護支援)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 218人<96.9人>
- 要介護度別入所者数
- 要支援1
- 10人
- 要支援2
- 20人
- 要介護1
- 48人
- 要介護2
- 53人
- 要介護3
- 44人
- 要介護4
- 20人
- 要介護5
- 23人
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- その他 (居宅介護支援)
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- 苦情相談窓口
- 0598-21-1487
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- あり
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
通所介護
居宅介護支援
介護予防支援
(訪問介護) 厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)




