訪問介護oraine

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介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地

大阪府大阪市鶴見区安田3丁目5番2号
連絡先
Tel:06-6786-9675
Fax:06-6786-9674

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    (指定訪問介護の運営方針)
    1 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
    2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
    3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
    4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    (指定介護予防型訪問サービスの運営方針)
    1 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。
    2 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
    3 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
    4 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    (指定生活援助型訪問サービスの運営方針)
    1 事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うものとする。
    2 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
    3 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
    4 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    (障害福祉サービスの運営方針)
    (運営の方針)
    1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
    2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
    3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
    4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
    事業開始年月日
    2023/10/01
    サービス提供地域
    大阪市全域、大東市、門真市、東大阪市、守口市、堺市、四条畷市、寝屋川市、交野市、枚方市、八尾市。
    営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
    平日
    09時00分~17時30分
    (00時00分~24時00分)
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    土曜・日曜・祝日
    留意事項
  • サービス内容 (訪問介護)
    サービスの特色
    年中無休。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料 (訪問介護)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。
    なお、自動車を使用した場合、片道1km未満は50円、1km以上は100円を請求いたします。
    キャンセル料とその算定方法
    あり / 24時間前までのご連絡の場合はキャンセル料不要。
    12時間前までにご連絡の場合は1提供当たりの料金の50%を請求。
    12時間前までにご連絡のない場合は1提供当たりの料金の50%を請求。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (訪問介護)
    総従業者数
    4人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    2人
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    2人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    25%
  • 利用者情報 (訪問介護)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    19人<27.7人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    2人
    要介護2
    3人
    要介護3
    2人
    要介護4
    2人
    要介護5
    10人
  • その他 (訪問介護)
    苦情相談窓口
    06-6786-9675
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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