ひなたケアサービス
- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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福岡県北九州市小倉北区中津口1-2-3 ミリオンコ-ポラス小文字404 - 連絡先
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Tel:08083783009
Fax:
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようその目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(1) 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
(2) 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地
域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪
問介護を提供することが困難な場合。 - 事業開始年月日
- 2020/02/01
- サービス提供地域
- 北九州市
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 09時00分~16時00分
(00時00分~23時59分) - 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 留意事項
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡しなければならない。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(衛生管理対策)
第10条 事業所は、感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、従業者については、適宜に健康診断等を実施する。
(居宅介護支援事業者との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないこと等により、自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められるとき、及び利用者に不正な受給があるときなどには、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。
(地域との連携等)
第16条 本事業の運営に当たって、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
2 事業者は、当該事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体に加入するなどして、地域との交流に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 第2条第1項第3号の訪問介護計画、及び第7条第4項のサービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 第2条第1項第3号の訪問介護計画、及び第7条第4項サービス提供記録、第9条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条に規定する市町村への通知、第15条の苦情処理、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社松隈機設工業で定める。 - 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 実額
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 14人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 7人
- 非常勤
- 6人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 1人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 1人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 0%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 20人<35.0人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 4人
- 要介護4
- 5人
- 要介護5
- 6人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 08083783009
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
(訪問介護)




