しあわせヘルパーステーション 3
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- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 訪問介護
- 所在地
-
6170006
京都府向日市上植野町樋爪8-19 - 連絡先
-
Tel:075-924-1185
Fax:075-924-1186
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者等の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
- 事業開始年月日
- 2011/12/01
- サービス提供地域
- 向日市・長岡京市・京都府乙訓郡大山崎町
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 09時00分~18時00分
(07時00分~21時00分) - 土曜
- 09時00分~18時00分
(07時00分~21時00分) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- 09時00分~18時00分
(07時00分~21時00分) - 定休日
- 日曜日及び12月31日~1月3日
- 留意事項
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- まずは、ご相談ください。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 公共交通機関の実費
自動車を使用した場合 片道10キロ未満200円
片道20キロ以上500円 - キャンセル料とその算定方法
- あり / 訪問予定日の前日18時以降のキャンセル申し出については、それぞれのサービス区分の実費分のキャンセル料を請求する。ただし、緊急入院等やむを得ない事由がある場合には請求しない。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 8人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 5人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 71.4%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 7人<44.4人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 1人
- 要介護2
- 2人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 3人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 075-924-1185
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- あり
2021/03/17
第三者評価の結果
第三者評価の結果 - 当該結果の一部の公表の同意
- あり
- 評価機関による講評
- 住み慣れた自宅で暮らし続ける為に自立した日常生活、社会生活を営む事を目的として利用者の身体的状況や生活環境を適切に把握した上で支援がされていた。
- 事業所のコメント
- 39項目の評価項目の中で評価されている点に関しては、計画もたて、優先順位を決め改善を図っていきたい。今後も地域に必要とされる事業所であるべく質の高いサービスを提供していく。
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
居宅介護支援
介護予防支援
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- サービス内容 (居宅介護支援)
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- サービスの特色
- (1) 居宅介護サービス計画の担当配置
介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2) 相談の受付場所
利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内とする。
(3) 利用者等への情報提供
居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者またはその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。
(4) 利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(5) 居宅サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
(6) 使用する課題分析票の種類
事業所では居宅介護サービス計画を作成するにあたり、できるだけ利用者の希望にそった方式を使用するものとする。
(7) 担当者会議
介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(8) 利用者の同意
介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。
(1) 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
(2) 介護支援専門員は利用者及びその家族をモニタリングし、その結果を記録する。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1) 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める 場合又は、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(2) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。 - 介護支援専門員1人当たりの利用者数
- 55人
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- 利用料 (居宅介護支援)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 200円
(2) 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 500円
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- 従業者情報 (居宅介護支援)
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- 総従業者数
- 1人
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーの退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 100%
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- 利用者情報 (居宅介護支援)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 52人<98.1人>
- 要介護度別入所者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 4人
- 要介護1
- 15人
- 要介護2
- 14人
- 要介護3
- 9人
- 要介護4
- 6人
- 要介護5
- 4人
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- その他 (居宅介護支援)
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- 苦情相談窓口
- 075-924-1185
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
居宅介護支援
(訪問介護) 厚生労働省の紹介ページへ
(居宅介護支援)




