リハビリ麻雀デイサービス花恵
- 介護サービスの種類
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- 地域密着型通所介護
- 所在地
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茨城県神栖市大野原2丁目29-41 - 連絡先
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Tel:090-9202-3163
Fax:
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- リハビリ麻雀デイサービス花恵 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社Avalonが開設するリハビリ麻雀デイサービス花恵(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護,指定地域密着型通所介護,指定介護予防通所介護及び第1号通所事業(指定介護予防通所介護に相当するものに限る)(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め,事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が,事業対象者もしくは要支援・介護状態にある高齢者又は事業対象者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所の通所介護従事者は,事業対象者等の心身の特徴を踏まえて,利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために,必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護,その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては,関係市区町村,地域包括支援センター,近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち,総合的なサービスの提供に努める。
3 都道府県及び市区町村が条例で定める基準等の内容を遵守し,事業を運営する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
1 名 称 リハビリ麻雀デイサービス花恵
2 所在地 茨城県神栖市大野原2丁目29-41
(職員の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種,員数及び職務内容は次のとおりとし,各職員の員数は次のとおりとする。
1 管理者 1名 (常勤)
管理者は,事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 介護職員 単位ごとに,専従で常時1名以上配置。
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し,必要な日常生活上の介護や健康管理,その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員 単位ごとに1名以上配置
機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導,助言を行
う。
4 生活相談員 サービス提供時間数に応じて1名以上配置
生活相談員は,指定通所介護等の利用申込に係る調整,通所介護計画,介護予防通所介護計画又は第1号通所事業に係るサービス計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また,利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は,次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日
ただし,水曜,12月31日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前8:00から午後17:00
3 サービス提供時間 午前9:00から午後12:00、午後13:15から午後16:15
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は,下記のとおりとする。
1単位目 定員4人
(指定通所介護等の提供方法,内容)
第7条 指定通所介護等の内容は,居宅サービス計画,介護予防サービス計画,介護予防ケアマネジメントに係るケアプラン(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により,必要な支援及びサービスを提供する。
排泄の介助,移動・移乗の介助,養護,その他必要な身体の介護
2 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための
訓練を行う。
3 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が,生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう,アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり,老いや障害の受容,心身機能の維持・向上,自信の回復や情緒安定を図る。
例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操
4 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては,利用者に係る指定居宅介護支援事業者,指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業を行う者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて,利用者の心身の状況,そのおかれている環境,他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化,サービス利用方法・内容の変更希望があった場合,当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに,綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし,通常の事業実施地域等を勘案し,利用希望者に対して指定通所介護等の提供が困難と認めた場合,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等と連携し,必要な措置を講ずる。
(通所介護計画等の作成等)
第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には,利用者の心身の状況,希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し,通所介護計画等を作成する。また,すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は,その内容に沿った通所介護計画等を作成する。
2 通所介護計画等の作成・変更の際には,利用者又は家族に対し,当該計画等の内容を説明し,同意を得る。
3 利用者に対し,通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに,継続的なサービスの管理,評価を行う。
(指定通所介護等の提供記録)
第10条 通所介護従事者は,指定通所介護等を提供した際には,その提供日・内容,当該指定通所介護等について,介護保険法第41条第6項,第53条第4項又は第115条の45の3第3項の規定により,利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額,その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載し保存する。
(指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
第11条1 指定地域密着型通所介護、指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし,第1号通所事業を提供した場合の利用料の額は市区町村が定める基準によるものとする。当該指定通所介護等が法定代理受領サービスである時は,介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は,神栖市(概ね旧神栖町)潮来市(概ね日の出付近 総合事業)とする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって,本規程に沿った事業内容の詳細及び重要事項を記した文書を交付して説明を行い,同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 1 通所介護従事者等は,指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに,管理者に報告しなければならない。
2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合,利用者の避難等の措置を講ずるほか,管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は,非常災害に備えるため,消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
防災訓練 年1回
通報訓練 年1回
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し,定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに,年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は,職員立会いのもとで使用すること。また,体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
(相談・苦情対応)
第18条 1 事業所は,利用者からの相談,苦情等に対する窓口を設置し,指定居宅サービス等に関する利用者の要望,苦情等に対し,迅速に対応する。
2 事業所は,前項の苦情の内容等について記録し保存する。
3 事業所は,市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに,指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4 事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内
容を報告する。
(事故処理)
第19条 1 事業所は,サービス提供に際し,利用者に事故が発生した場合には,速やかに市区町村,介護支援専門員,利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じる。
2 事業所は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し保存する。
3 事業所は,利用者に賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての重要事項)
第20条 1 従事者の質的向上を図るため,研修の機会を次のとおり設けるものとし,業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2か月以内
二 継続研修 年2回以上
2 事業者は,業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また,従事者であった者に,業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため,従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
3 事業所は,この事業を行うため,ケース記録,利用決定調書,利用者負担金徴収簿,その他必要な帳簿を整備する。
4 この規程の定める事項のほか,運営に関する重要事項は,管理者に基づき定める。
(高齢者虐待防止に関する事項)
第21条 施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 施設(事業所)において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に
(年1回以上)実施すること。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
附 則
この規程は,令和 6年 4月 1日から施行する。 - 事業開始年月日
- 2024/4/1
- サービス提供地域
- 神栖市(概ね旧神栖町エリア)潮来市(日の出エリア)
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~16時15分
- 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- 9時00分~9時15分
- 定休日
- 水、土日
- 留意事項
- 延長サービスの有無
- なし
-
- サービス内容 (地域密着型通所介護)
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- サービスの特色
- 午前定員4名、午後定員4名の2部制となっており、半日型3時間の少人数で一人ひとりに手厚いリハビリを
提供しております。また午前は運動メインのコース、午後は脳トレメインのコースの選択制となっており、
ご利用者様のライフステージに合わせ、多様なニーズに対応できるようサービスを設計しています。 - 送迎サービスの有無
- あり
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- なし
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- 設備の状況 (地域密着型通所介護)
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- 浴室設備の数
- 0か所
- 消火設備の有無
- あり
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- 利用料 (地域密着型通所介護)
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- サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
- 特になし
- 延長料金とその算定方法
- 特になし
- 食費とその算定方法
- 食事提供はないため、特になし
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (地域密着型通所介護)
-
- 総従業者数
- 3人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の介護職員の割合
- 0%
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- 利用者情報 (地域密着型通所介護)
-
- 利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
- 4人<人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他 (地域密着型通所介護)
-
- 苦情相談窓口
- 090-9202-3163
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- あり
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 地域密着型通所介護
(地域密着型通所介護)




