ヒストリーワンケアプランセンター
- 介護サービスの種類
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- 居宅介護支援
- 所在地
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大阪府大阪市西区南堀江1-20-4 ロイヤル明宝202号 - 連絡先
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Tel:06-6760-4595
Fax:06-6760-4596
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (事業の目的)
第1条株式会社イツモア. (以下「事業者」という。)が設置するヒストリー ワンケアプランセンター(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
事業所が実施する事業は、
1.利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5前4項のほか、「大阪市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」 (平成26年3月4日大阪市条例第20号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 - 事業開始年月日
- 2025/04/01
- サービス提供地域
- 大阪市西区、大阪市中央区、大阪市浪速区
- 営業時間
- 平日
- 09時00分~18時00分
- 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 祝日、8月13日から8月16日、12月30日から1月4日
- 留意事項
- (1)営業日月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、8月13日から8月16日まで、12月30日から1月4日までを除く。
(2)営業時間午前9時から午後6時までとする。
(3) 記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 - 緊急時の電話対応の有無
- 090-6069-0386
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- サービス内容 (居宅介護支援)
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- サービスの特色
- 1利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。
2課題分析の実施
( 1 )課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
( 2 )課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
( 3 )使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン方式とする。
3居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及ひその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
4サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
5居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 - 介護支援専門員1人当たりの利用者数
- 44人
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- 利用料 (居宅介護支援)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 第7条居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
1法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収吾及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
3次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う中:業に要する交通費は、その実費を徴収する。
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- 従業者情報 (居宅介護支援)
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- 総従業者数
- 2人
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーの退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 100%
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- 利用者情報 (居宅介護支援)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 要介護度別入所者数
- 要支援1
- 5人
- 要支援2
- 7人
- 要介護1
- 11人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 2人
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- その他 (居宅介護支援)
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- 苦情相談窓口
- 06-6760-4595
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 居宅介護支援
(居宅介護支援)




