有限会社 藤井寺ヘルパーセンター 3

有限会社 藤井寺ヘルパーセンターの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
5830033
大阪府藤井寺市小山4丁目7番20号
連絡先
Tel:072-930-6003
Fax:072-930-6004

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    事業開始年月日
    2005/05/01
    サービス提供地域
    藤井寺市 松原市 八尾市 柏原市 羽曳野市
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    9時00分~17時00分 (8時00分~22時00分)
    土曜
    9時00分~15時00分 (8時00分~22時00分)
    日曜
    0時分~0時分 (8時00分~22時00分)
    祝日
    0時分~0時分 (8時00分~22時00分)
    定休日
    日曜・祝日及び12月30日から1月4日まで及び8月13日から8月17日まで除く
    留意事項
    24時間連絡可能な体制を整えるものとします
  • サービス内容
    サービスの特色
    自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して身体介護、生活全般にわたる援助を行うものとし、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものにする
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その自費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。(1)事業所から片道10キロ未満 300円 (2)事業所から片道10キロ以上 500円
    キャンセル料とその算定方法
    あり ご利用日の前営業日の17時までにご連絡がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として、千円を徴収いたします。ただし、利用者様の体調不良等やむをえない場合に限りキャンセル料は頂きません。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    33人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    30人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    1人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    12.5%
  • 利用者情報
    利用者総数
    21人
    都道府県平均
    27.7人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    4人
    要介護2
    5人
    要介護3
    3人
    要介護4
    6人
    要介護5
    3人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 居宅介護支援 介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    (有)藤井寺ヘルパーセンター
    電話番号
    072-930-6003
    対応している時間(平日)
    8時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    8時00分~15時00分
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    日曜・祝日
    留意事項
    訪問介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適正に対応するために必要な措置を講じるものとする 24時間、連絡可能な体制を整えるものとします
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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