ニチイケアセンター高栄東 3

ニチイケアセンター高栄東の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
0900051
北海道北見市高栄東町1丁目11番39号 アクティブウェルズ21 3番街 2号室 2階
連絡先
Tel:0157-57-5975
Fax:0157-57-5976

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとする。 (1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 (2)地域との結びつきを重視し、市区町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 (3)従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について、常にその改善に努める。 (4)前3項のほか、厚生労働省令で定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、都道府県又は市区町村が条例で定める基準(以下、「基準等」という。)の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    事業開始年月日
    2019/9/1
    サービス提供地域
    北見市(留辺蘂自治区・常呂自治区を除く)
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    09時00分~18時00分 (09時00分~18時00分)
    土曜
    - (-)
    日曜
    - (-)
    祝日
    - (-)
    定休日
    土曜日、日曜日、祝祭日、12月30日から1月3日
    留意事項
    本事業所の営業日は、休業日である土曜日・日曜日・国民の祝祭日・12月30日~1月3日とする。ただし、居宅サービス計画により、休業日であっても、サービスの提供を行う場合がある。
  • サービス内容
    サービスの特色
    「住み慣れた地域の住み慣れた環境」で暮らしを続けていただくため、「お客様本位」の在宅介護トータルサービスを更に強化し、「信頼される介護サービス」の確立を目指します。 お客様自身、またご家族のニーズを取り入れ、お客様のライフスタイルに合わせたプランを作成します。また、作成後も常に新たなニーズや問題にも積極的に改善・調整し、お客様の生活全般の支援に努めます。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    公共交通機関:実費 自動車等:1キロあたり18円
    キャンセル料とその算定方法
    あり ⑴サービス利用日の前営業日の17時までのご連絡・・・無料 ⑵サービス利用日の前営業日の17時以降のご連絡・・・基本料金の1割 ※お客様の容態の急変等、緊急且つやむを得ない場合はキャンセル料を頂きません。 *上記⑵について、お客様の都合によるキャンセルが頻繁に起こる場合については、キャンセル料を協議の上変更します。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    14人
    訪問介護員等数
    常勤
    3人
    非常勤
    10人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    3人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    15.4%
  • 利用者情報
    利用者総数
    32人
    都道府県平均
    34.7人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    13人
    要介護2
    7人
    要介護3
    5人
    要介護4
    2人
    要介護5
    5人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 通所介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 居宅介護支援 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 介護予防認知症対応型共同生活介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    ニチイケアセンター高栄東
    電話番号
    0157-57-5975
    対応している時間(平日)
    09時00分~18時00分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    留意事項
    1.本事業所は、サービスの提供に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。また、その為の受付窓口を設置する。 2.本事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。 3.本事業所は、自ら提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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