チアフル訪問介護センター 3

チアフル訪問介護センターの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
5918032
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁24-7 NSビル202号
連絡先
Tel:072-240-3773
Fax:072-240-3776

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。又、必要な時必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の在宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    事業開始年月日
    2004/02/01
    サービス提供地域
    堺市、和泉市、松原市
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    9時00分~17時00分 (07時00分~19時00分)
    土曜
    0時分~0時分 (07時00分~19時00分)
    日曜
    0時分~0時分 (07時00分~19時00分)
    祝日
    0時分~0時分 (07時00分~19時00分)
    定休日
    土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日
    留意事項
    上記営業日、営業時間のほか、緊急時には電話等により24時間連絡が可能とする。
  • サービス内容
    サービスの特色
    利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    事業所から片道5キロメートル未満 無料 事業所から片道5キロメートル以上 200円
    キャンセル料とその算定方法
    あり 24時間前までの、ご連絡の場合キャンセル料は不要です。 12時間前までの、ご連絡の場合1提供料金の30%を請求する。 12時間前までの、ご連絡の無い場合1提供料金の50%を請求する。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    23人
    訪問介護員等数
    常勤
    6人
    非常勤
    16人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    3人
    非常勤
    5人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    22.7%
  • 利用者情報
    利用者総数
    41人
    都道府県平均
    27.7人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    12人
    要介護2
    14人
    要介護3
    4人
    要介護4
    6人
    要介護5
    5人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 居宅介護支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    チアフル訪問介護センター
    電話番号
    072-240-3773
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    9時00分~17時00分
    定休日
    土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日
    留意事項
    苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ利用者宅訪問を実施し、利用者、家族等に状況の聞き取りや事情の確認を行う。相談担当者は、把握した状況をスタッフと共に検討を行い、時下の対応を決定する。又、対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容の場合は、その旨を翌日までには連絡する)苦情の内容について必要と思われるときは、保険者にも相談、報告を行う。包括支援センターより委託を受けた介護予防の要支援者については、包括支援センターにも、相談報告を行う。尚、利用者には、この内容を重要事項説明書等に明記し、周知する。
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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