やさしい手西舞子 3

やさしい手西舞子の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
6550048
兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目9-8 グラディ-ナ西舞子
連絡先
Tel:078-798-7345
Fax:078-798-7346

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    やさしい手は、年をとっても住み慣れた地域社会で、ご家族と共に安心して暮らせるよう、総合的な在宅サービスを行っております。お客様の尊厳を守り、幅広いニーズをくみ上げ、自立を支援する事で、お客様が安らかな日常生活を楽しみ、ご満足頂ける様心がけております。私たちは、いつでも・どこでも、お客様のご要望に沿って、速やかに対応する事をモットーに利用し易い在宅サービスと、施設における介護・看護サービスを目指しております。ご家族が介護に疲れ、精神的な負担とならないように、必要なときに必要なサービスを利用できる体制を備えております。やさしい手の専門スタッフはより質の高いサービスとお客様やご家族にとって親しみ易い家事・介護・看護のサポートとして日頃から鋭意努力し、より高度で専門的な学習や研修を積み、ケースマネージメントシステムで、継続的な支援サービスを行っております。お客様に信頼され、誰からも期待される社会評価の高い会社「株式会社やさしい手」となる事を基本理念として活躍していきます。
    事業開始年月日
    2017/05/01
    サービス提供地域
    神戸市(垂水区、須磨区、西区) 明石市
    営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
    平日
    09時00分~18時00分
    (00時00分~23時59分)
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
    留意事項
  • サービス内容 (訪問介護)
    サービスの特色
    訪問介護
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料 (訪問介護)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    該当なし
    キャンセル料とその算定方法
    なし / ・サービス利用日の前日(18:00まで)無料
    ・サービス利用日前日(18:00以降)基本料金の10%
    ・サービス利用日の当日 基本料金の10%
    ・訪問不在時 基本料金の20%
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (訪問介護)
    総従業者数
    30人
    訪問介護員等数
    常勤
    8人
    非常勤
    22人
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    1人
    非常勤
    7人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    7人
    非常勤
    18人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    0%
  • 利用者情報 (訪問介護)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    44人<36.3人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    6人
    要介護2
    9人
    要介護3
    7人
    要介護4
    10人
    要介護5
    12人
  • その他 (訪問介護)
    苦情相談窓口
    078-798-7345
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    ①平成29年度における人権の擁護及び高齢者虐待防止の研修について、一部の従業者が受講したことが確認できなかった。
    ②「訪問介護計画書(1)-2」と「週間サービス計画表」のサービス内容に不整合がある事例があった。
    ③実際にはサービスを提供していない者(サービス提供責任者)が「訪問介護記録書」に、本来は実際にサービスを提供した者が書くような記事(「就寝介助させて頂きました」「服薬チェック行いました」「入浴介助させて頂きました」など)を書いていた事例を複数確認した。
    ④訪問介護計画及び居宅サービス計画に位置付けのない臨時サービスを提供している事例があったが、その理由や必要性が確認できなかった。
    ⑤アセスメントにかかる記録がないために、訪問介護計画の作成に当たってアセスメントを実施したことができない事例があった。
    ⑥利用者の心身の状況に大きな変化が確認できないにもかかわらず、訪問介護計画の変更後に生活援助の提供時間が長くなっており、その必要性が不明な事例が複数あった。
    例:掃除(10分→20分)
    洗濯(10分→30分)
    ⑦訪問介護計画上午前4時台に排泄介助の位置付けがある利用者(夜間オムツ使用)に対して、利用者が就寝中のため排泄介助の必要がないと思われる場合に熟睡中の利用者を起こしてサービスを提供したとの事例があった。
    ⑧指定訪問介護事業所として提供するサービスと、併設の有料老人ホームとして提供するサービスの区別について、⑨居宅介護支援事業者に十分説明ができておらず、居宅サービス計画におけるサービスの位置付けが曖昧になっている事例があった。
    居宅サービス計画に沿って訪問介護計画を作成しておらず、居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供していない事例があった。
    事業所のコメント
    ①研修を受講できていなかった従業者に対しては個別に資料を配布し説明を行った。
    今後は全ての従業者が研修を受講できるようにする。複数回、当該研修を確保しても受講できなければ、個別に資料を配布し説明を行い、未受講の理由、氏名、資料配布日を記入し記録をする。
    ②訪問介護計画書と週間サービス計画表の内容を把握し、今後は正確に訪問介護計画の作成を実施する。
    ③代筆に関して自主精査し、サービス提供自体の信憑性に関わる事を行ってしまっていた。今後は、このような事がないように、職員に周知徹底を行い、適正にサービス提供記録を作成する。
    自主精査の結果、訪問介護サービスを提供していたことを挙証できない為、介護給付費過誤申し立ての手続きを行っていく。別紙参照。
    ④臨時サービスの必要がある場合には介護支援専門員が認めた上で提供する。当該サービスの必要な理由を記録に残す。また、あらかじめ予測できるサービスに関しては介護支援専門員に検討依頼する。
    ⑤利用者の心身の状況把握・分析を行い解決すべき問題を明らかにした上で訪問介護計画作成する。アセスメントを実施したことが確認できるように結果を記録する。
    ⑥生活援助の提供時間が長くなっている必要性が確認できないのは不適切である。
    今後はアセスメントの実施時には随時記録を行い利用者の心身状況の変化が確認できるよう改善を行っている。また、訪問計画変更後の生活援助時間延長の必要性についても明記し必要性がわかるよう業務手順書に記載する。
    自主精査の結果報告は別紙参照。
    ⑦深夜帯に排泄介助が必要な利用者に対して必要性の理解を頂き訪問介護を提供する。今後は利用者の人格を尊重しながら、また、アセスメントを行い介護の質の改善を図り、その結果は必ず記録に残す。
    ⑧居宅サービス計画書に沿ったサービス・区分を明確に位置付けして頂く。その際には、内容の確認を行い変更する箇所があれば、居宅介護支援事業者に訂正してもらうよう依頼し改善する。
    ⑨居宅サービス計画書の内容を把握し訪問介護計画を作成する。当該各計画に基づいて訪問介護を提供する。
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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