株式会社 やさしい手広野高原 3

株式会社 やさしい手広野高原の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
6512215
兵庫県神戸市西区北山台3丁目12番15号
連絡先
Tel:078-998-1208
Fax:078-995-2180

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    やさしい手は、年をとっても住み慣れた地域社会で、ご家族と共に安心して暮らせるよう、総合的な在宅サービスを行っております。
    お客様の尊厳を守り、幅広いニーズをくみ上げ、自立を支援する事で、お客様が安らかな日常生活を楽しみ、ご満足頂ける様心がけております。
    私たちは、いつでも・どこでも、お客様のご要望に沿って、速やかに対応する事をモットーに利用し易い在宅サービスと、施設における介護・看護サービスを目指しております。
    ご家族が介護に疲れ、精神的な負担とならないように、必要なときに必要なサービスを利用できる体制を備えております。
    やさしい手の専門スッタフは、より質の高いサービスとお客様やご家族にとって親しみ易い家事・介護・看護のサポートとして日頃から鋭意努力し、より高度で専門的な学習や研修を積み、ケースマネージメントシステムで、継続的な支援サービスをおこなっております。
    お客様に信頼され、誰からも期待される社会評価の高い会社「株式会社やさしい手」となる事を基本理念として活躍していきます。
    事業開始年月日
    2010/12/1
    サービス提供地域
    神戸市西区・三木市・小野市・加東市
    営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
    平日
    09時00分~18時00分
    (0時00分~23時59分)
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    留意事項
  • サービス内容 (訪問介護)
    サービスの特色
    訪問介護
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料 (訪問介護)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    特になし。
    キャンセル料とその算定方法
    あり / ・サービス利用日の前日(18:00まで)無料
    ・サービス利用日前日18:00以降 基本料金の10%
    ・サービス利用日の当日 基本料金の10%
    ・訪問時不在の場合 基本料金の20%
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (訪問介護)
    総従業者数
    41人
    訪問介護員等数
    常勤
    11人
    非常勤
    30人
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    1人
    非常勤
    9人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    11人
    非常勤
    13人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    26.8%
  • 利用者情報 (訪問介護)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    83人<36.3人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    29人
    要介護2
    19人
    要介護3
    13人
    要介護4
    14人
    要介護5
    8人
  • その他 (訪問介護)
    苦情相談窓口
    078-998-1208
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    ①介護中に発見した出血について、ヒヤリ・ハット報告書で記録している事例があった。
    ②契約書第8条で個人情報利用同意について定め、署名欄で利用者と利用者の家族の同意を得る形式になっているが、当該家族の署名がなく、家族の個人情報の使用について同意を得ていない事例があった。
    ③秘密保持に関する従業者の誓約書について、一部の従業者から徴取したことが確認できなかった。
    ④平成29年度における人権の擁護及び高齢者虐待防止の研修について、1度しか開催しておらず、一部の従業者が受講していなかった。また、欠席者への対応記録も不十分だった。
    ⑤入院により状態変化があった利用者について、再アセスメントを行っていない事例があった。
    ⑥居宅サービス計画を保管していないため、当該計画に沿った訪問介護を行っていることが確認できない事例があった。
    ⑦居宅サービス計画の内容に沿って訪問介護計画を作成していない事例があった。
    ⑧訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画において、以下の事例があった。
    (1)提供する具体的なサービス内容を記載していない。
    (2)訪問介護の提供にあたり、当該計画を作成していない。
    ⑨提供するサービス内容を変更したが、当該変更内容について、利用者の同意を得たことが確認できない事例があった。
    ⑩生活援助サービスから、「自立支援のため見守り的援助としての身体介護」としてのサービス提供に変更したにもかかわらず、サービス提供記録上は生活援助の提供として記録しており、身体介護を提供したことが確認できない事例があった。
    事業所のコメント
    ①事故が発生した場合は、内容・処置の記録の作成を行う。今後は、処置が必要な場合は事故報告書、事故に至るまでの事柄は、ヒヤリ・ハットとして識別を行い、記録の作成を行う。
    ②当該家族の同意に関しては、書面の記入者に理由を説明した上で、記入者に(代表)と追記してもらい、当該家族の同意を得るように実施する。
    ③秘密保持の誓約書が一部徴収出来ていなかったため、もう一度確認を行い徴収出来ていない人に対して、説明及び同意を得る。
    ④全ての従業者が受講出来るように研修の機会を設ける。しかし、それでも受講出来ない者が生じた場合は、資料配布を行うと共に、理由(氏名、未受講の理由、資料配布日)の記録を記入するように実施する。
    ⑤入退院及び利用者の状態変化がある際には、その都度アセスメントの作成を行い、ご利用者の身体状況を把握していく。
    ⑥居宅サービス計画書があるかの有無をもう一度確認を行う。その上で、当該計画に沿った内容を行うように、内容を確認したのち実施する。
    ⑦居宅サービス計画書の内容の確認をもう一度行いを行い、内容に沿った介護の提供を実施する。
    ⑧利用者の日常生活状態の把握を行うと同時に当該目標を達成するための介護予防訪問介護計画書の作成を実施する。
    ⑨訪問介護計画の内容を変更する場合は、その内容をご利用者、ご家族に説明を行い同意を得た上で当該計画の交付を実施する。
    ⑩訪問介護記録書の内容に自立支援の内容を記載するように介護員に周知する。また、手順書の内容にも身体介護・生活援助の違いを明確にするように作成を実施する。
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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