ヘルパーステーションあかり中島 3

ヘルパーステーションあかり中島の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
6410006
和歌山県和歌山市中島6番地の1
連絡先
Tel:073-471-1115
Fax:073-471-1117

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    ①当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って訪問介護サービスを提供するように努めるものとする。 ②当事業所では、利用者の自主性を尊重し、サービス利用の自己決定をして頂くとともに、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する。 ③当事業所では、市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。
    事業開始年月日
    2014/01/01
    サービス提供地域
    和歌山市
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    土曜
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    日曜
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    祝日
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    定休日
    日曜日
    留意事項
    介護計画上必要があると認められる場合はこの限りではありません。
  • サービス内容
    サービスの特色
    介護保険法令に従い、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援します。 キャリアパス要件 要件① ①職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。 ②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体制系について定めている。 ③就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。 要件② ④介護職員との意見交換を踏まえた資質向上の為の目標 ⑤資質向上の為の計画の沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。 ⑥介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。 職場環境等要件について <資質の向上> ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネージメント研修の受講支援(研修受講介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 <労働環境・処遇の改善>
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    交通費実費
    キャンセル料とその算定方法
    あり 一律1000円(15分は待機)
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    21人
    訪問介護員等数
    常勤
    14人
    非常勤
    6人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    10人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    5%
  • 利用者情報
    利用者総数
    39人
    都道府県平均
    28.2人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    11人
    要介護2
    7人
    要介護3
    5人
    要介護4
    10人
    要介護5
    6人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    ヘルパーステーションあかり中島
    電話番号
    073-471-1115
    対応している時間(平日)
    9時00分~18時00分
    対応している時間(土曜)
    9時00分~18時00分
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    9時00分~18時00分
    定休日
    日曜
    留意事項
    介護計画上必要があると認められる場合はこの限りではありません。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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