あなぶきケアサービス倉敷 3

あなぶきケアサービス倉敷の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
7100063
岡山県倉敷市日ノ出町一丁目5番7号 アルファリビング倉敷駅前通り内
連絡先
Tel:086-441-7400
Fax:086-441-8101

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    訪問介護:利用者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行います。 予防訪問介護:利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すために必要な援助を行います。
    事業開始年月日
    2012/11/1
    サービス提供地域
    倉敷市(児島、船穂、玉島、真備、水島を除く)
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    土曜
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    日曜
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    祝日
    9時00分~18時00分 (9時00分~18時00分)
    定休日
    なし
    留意事項
    電話等で24時間常時連絡可能な体制
  • サービス内容
    サービスの特色
    利用者様の意思を尊重し、お一人おひとりの個性に合わせた、安全な援助をいたします。 笑顔とやさしい心づかいで、満足していただけるよう「こころに寄り添うケア」を実践していきます。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    ・公共交通機関(タクシーを除く)を使用する場合は、事業所最寄りの駅等から利用者の居宅最寄りの駅等までの片道ごとの運賃 と、事業所最寄りの駅等から通常の事業の実施地域を越える地点に最も近い駅等までの片道ごとの運賃との差額に相当する額。 ・タクシーを使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道ごとの実費。 ・自動車を使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに40円。
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    27人
    訪問介護員等数
    常勤
    3人
    非常勤
    23人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    3人
    非常勤
    18人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    0%
  • 利用者情報
    利用者総数
    59人
    都道府県平均
    32.8人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    16人
    要介護2
    12人
    要介護3
    9人
    要介護4
    15人
    要介護5
    7人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 訪問看護 通所介護 地域密着型通所介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    あなぶきケアサーサービス倉敷 訪問介護苦情相談窓口
    電話番号
    086-441-7400
    対応している時間(平日)
    9時00分~18時00分
    対応している時間(土曜)
    9時00分~18時00分
    対応している時間(日曜)
    9時00分~18時00分
    対応している時間(祝日)
    9時00分~18時00分
    定休日
    12/31~1/3
    留意事項
    ・苦情があった際は、管理者が直ちに相手先と連絡をとり、直接訪問などの方法で詳細の聞き取りを行い、事実確認を行います。・相談、苦情内容は記録に残し具体的対応策を実施し、更に再発防止策をたて情報の共有化を図ります。・改善状況の確認を行い必要に応じてマニュアル化を図ります。・苦情内容についてはサービス事業者から事情を聞き事実確認を行います。・改善事項をサービス事業者に伝え対応策・改善策の協議を行います。・苦情内容に基づく事実確認をした上で調査報告書を作成し面談で説明します。・報告した上で協議した事項の議事録をお渡しします。
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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