ホームヘルプステーションアスト岡山 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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7000856
岡山県岡山市北区十日市西町11-6 - 連絡先
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Tel:086-233-0500
Fax:086-233-7773
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (指定訪問介護運営の方針) 事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- 事業開始年月日
- 2011/07/01
- サービス提供地域
- 岡山市区域とする。但し、足守地区センター管内、建部支所管内、御津支所管内、瀬戸支所管内、上道地域センター管内を除く。
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 08時30分~17時30分 (08時00分~22時00分)
- 土曜
- - (08時00分~22時00分)
- 日曜
- - (08時00分~22時00分)
- 祝日
- - (08時00分~22時00分)
- 定休日
- 土曜、日曜、国民の祝日、12月30日~1月3日及び8月13日~8月15日
- 留意事項
- 成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、昭和の日、山の日、スポーツの日、勤労感謝の日は営業日とする。 サービス提供に関してはこの限りではありません。 居宅介護計画に準じて訪問介護を実施しています。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 身体介護 (1)利用者の身体に直接接触しておこなう介助サービス(そのために必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む) (2)利用者の日常生活動作や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス (3)その他専門的知識・技術をもって利用者の日常・社会生活上のためのサービス 生活援助 身体介護以外の訪問介護であり、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)を行います。また利用者が単身である場合や、家族が障害、疾病などのため、本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行います。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の指定訪問介護/指定介護予防訪問介護事業の実施地域を越えて行うサービス提供に要した交通費はその実費をお支払い頂きます。上記の費用お支払を受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明したうえで、お支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
- キャンセル料とその算定方法
- あり 指定訪問介護をご利用の場合、原則としてサービス提供開始の2時間前までにご連絡を頂いたキャンセルの場合、キャンセル料は頂きません。それ以外、サービス提供の直前又は現地でのキャンセルについては、1回につき2,000円をお支払い頂きます。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 15人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 7人
- 非常勤
- 8人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 7人
- 非常勤
- 7人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 53.3%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 40人
- 都道府県平均
- 32.8人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 6人
- 要介護2
- 17人
- 要介護3
- 6人
- 要介護4
- 6人
- 要介護5
- 5人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 訪問看護 通所介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ホームヘルプステーション アスト岡山
- 電話番号
- 086-233-0500
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土曜、日曜、国民の祝日
- 留意事項
- 1 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村又は国民健康保険団体連合会にたいして、いつでも苦情を申し立てることができます。 2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 3 事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
(訪問介護)