訪問介護ステーション きらめき 3

訪問介護ステーション きらめきの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
7920050
愛媛県新居浜市萩生2348番地の44
連絡先
Tel:0897-66-1299
Fax:0897-44-4188

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    1.事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護そ の他の生活全般にわたる援助を行う。 2.地域との結びつきを重視し、県、市町、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保険・医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3.サービスの質を向上させていくために、従業者の教育研修を重視する。 4.自立支援の観点にたった指定訪問介護サービスの提供に努める。
    事業開始年月日
    2009/04/01
    サービス提供地域
    1.新居浜市(旧別子山村及び島所部は除く)
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    8時30分~17時00分 (8時00分~18時00分)
    土曜
    8時30分~17時00分 (8時00分~18時00分)
    日曜
    0時0分~0時0分 (0時0分~0時0分)
    祝日
    8時30分~17時00分 (8時00分~18時00分)
    定休日
    日曜日、12/31~1/3(年末年始)
    留意事項
    利用者から要望がある場合は、休業日や営業時間外であってもサービスを提供する場合がある。 転送電話等の利用により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
  • サービス内容
    サービスの特色
    私たちはご利用者様のご要望にしっかりと耳を傾け最善のサービスを提供いたします。 「ご利用者様に喜んでいただきたい」それが私たちの喜びでもあります。 キラッと輝くサービスができるよう日々努力してまいります。
    通院等乗降介助の実施の有無
    あり
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    公共交通機関を利用した場合は、その実費を徴収いたします。また事業所の自動車を使用した場合は、通常の事業の実施区域を越えて1㎞につき30円の支払を請求いたします。
    キャンセル料とその算定方法
    あり 1.サービス利用日の前日まで無料 2.サービス利用日の前日までにご連絡がなく当日キャンセルになった場合、ヘルパーが 訪問しその場でキャンセルになった場合、及びご不在の場合に当該料金の100%を頂きます。 だだし利用者様の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は 不要です。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    10人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    8人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    1人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    60%
  • 利用者情報
    利用者総数
    11人
    都道府県平均
    28.2人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    2人
    要介護2
    3人
    要介護3
    4人
    要介護4
    2人
    要介護5
    0人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    お客様相談苦情担当(管理者:前田由美子)
    電話番号
    0897-66-1299
    対応している時間(平日)
    9時00分~16時00分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/31~1/3)
    留意事項
    ①サービスの苦情・相談については、内容をよく聞き、利用者様の満足に対応する。サービスを提供する職員個人の資質に係るものについては、管理者が当該従業者を指導する。 ②他の居宅サービス事業者が提供するサービスに関する苦情・相談等については、内容をよく聞き、必要に応じて居宅介護支援事業者及び当該サービス事業者へ連絡し事実を確認の上、事業者との共同により利用者様の満足に対応する。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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