あかるケアヘルパーステーション 3

あかるケアヘルパーステーションの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
8140022
福岡県福岡市早良区原4-8-8-102 エスポワ-ルドミ藤崎南102
連絡先
Tel:092-831-6543
Fax:092-836-9076

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
    (1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
    (2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
    (3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
    (4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
    (5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
    (6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
    (7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
    (8)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護員等に,その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとする。
    2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
    3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
    事業開始年月日
    2014/04/02
    サービス提供地域
    通常の事業の実施地域は、福岡市西区、早良区、城南区、糸島市とする。
    営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
    平日
    9時00分~18時00分
    (9時00分~18時00分)
    土曜
    9時00分~18時00分
    (9時00分~18時00分)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    原則なし
    留意事項
    事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
    2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
    3 訪問介護サービス提供対応日 月曜日から日曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
    4 訪問介護サービス対応時間 午前8時から午後9時までとする
    5 電話等により、常時連絡が可能な体制に努める。
  • サービス内容 (訪問介護)
    サービスの特色
    訪問介護・障がい福祉サービス・移動支援(地域生活支援事業)
    住みなれた街でのご家族やご友人に囲まれた生活の中で、あなたらしく輝きつづけてほしい―。
    スタッフ間や地域ネットワークにおいてのコミュニケーションを重視し、積極的に意見交換を行って問題点等を随時相談しながらケアを進めています。
    研修の充実をはかり、「さらなる向上」へ結びつけばと考えております。
    訪問介護(ホームヘルプサービス)とは?
    訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
    介助イラスト
    ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。
    食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
    サービスの内容
    身体介護、生活援助、乗降・移動介助などを手がけます。
    身体介護
    日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
    食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いす等にかかわる介助。
    生活援助
    ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
    買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
    その他
    乗降介助、移動介助、趣味等の介助。
    相談・助言・情報提供
    生活上の不安や介護に関するご相談、さまざまな情報のご提供。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料 (訪問介護)
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
    指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
    2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
    ① 実施地域外から片道3キロメートル未満 無料
    ② 実施地域外から片道3キロメートル以上 360円
    3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
    キャンセル料とその算定方法
    なし / 1. 契約者は都合により所定の日時における、在宅介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合契約者は、サービス実施2時間前までに事業者に申し出るものとします。
    2. 前項の場合に契約者は中止した利用日についてはサービス利用料金の支払い義務を負いません。
    3. 本条第1項に定める期限を過ぎた申し出により、又は事前の申し出なく在宅介護サービスの実施が中止された場合には、事業者は、契約者に対して別紙「訪問介護重要事項説明書」に定める計算方法によりキャンセル料金を請求することができます。 但し、契約者の病変、急な入院など特別な事情による場合には、この限りではありません。
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (訪問介護)
    総従業者数
    9人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    6人
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
    常勤
    2人
    非常勤
    2人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    75%
  • 利用者情報 (訪問介護)
    利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
    7人<35.0人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    5人
    要介護2
    1人
    要介護3
    1人
    要介護4
    0人
    要介護5
    0人
  • その他 (訪問介護)
    苦情相談窓口
    092-831-6543
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    あり
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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