有限会社佐伯ケア・サービス 3

有限会社佐伯ケア・サービスの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
8760831
大分県佐伯市大手町3丁目4番3号 やつか整形外科3階
連絡先
Tel:0972-23-3650
Fax:0972-23-3654

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

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  • 事業所概要
    運営方針
    1.利用者が可能な限りその在宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営なむことができるように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2.事業の実施に当たっては、必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。 3.事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものと連携に努めるものとする。 5.第4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年大分県規則第5号。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
    事業開始年月日
    1999/11/09
    サービス提供地域
    通常時の実施区域は佐伯市とする。
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    09時00分~17時00分 (08時00分~21時00分)
    土曜
    09時00分~17時00分 (08時00分~21時00分)
    日曜
    - (08時00分~21時00分)
    祝日
    - (08時00分~21時00分)
    定休日
    日曜、祝日、年末年始(12月31日~1月3日)、夏季休暇(8月13日~8月15日)
    留意事項
    上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
  • サービス内容
    サービスの特色
    介護保険の訪問サービスの外に自費で介護保険外のサービスを行っています。緊急時や夜間での対応ができます。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    公共の交通機関の場合は実費を徴収 なお、自動車を使用した場合は、 1.事業所から片道15㎞以上20㎞未満 300円 2.事業所から片道20㎞以上25㎞未満 400円 3.事業所から片道25㎞以上 500円
    キャンセル料とその算定方法
    あり 急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡下さい。 1.ご利用前日までにご連絡をいただいた場合 無料 2.ご利用当日ご連絡いただいた場合 利用料の100%
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    20人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    18人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    2人
    非常勤
    5人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    50%
  • 利用者情報
    利用者総数
    23人
    都道府県平均
    28.8人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    7人
    要介護2
    1人
    要介護3
    3人
    要介護4
    4人
    要介護5
    2人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護 居宅介護支援 介護予防支援
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    有限会社佐伯ケア・サービス
    電話番号
    0972-23-3650
    対応している時間(平日)
    09時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    09時00分~17時00分
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    日曜、祭日、年末年始(12月31日~1月3日)、夏季休暇(8月13日~8月15日)
    留意事項
    1.指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 2.事業所は提供した指定訪問介護(指定介護訪問介護)に関し介護保険第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3.事業者は、提供した指定訪問介護(指定予防訪問介護)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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