さくら・介護ステーション宮崎中央 3

さくら・介護ステーション宮崎中央の写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
8800826
宮崎県宮崎市波島2丁目11-8
連絡先
Tel:0985-61-0388
Fax:0985-61-0389

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    〇事業所の訪問介護員等は、利用者の人格と人生観を尊重し、心身の状態の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力を活かした自立的生活ができるよう、日常生活全般にわたる援助を行います。〇事業の実施に際しては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス提供者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供ができるように努めます。
    事業開始年月日
    2009/01/20
    サービス提供地域
    通常の事業の実施地域は、宮崎市の全域と国富町
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    09時00分~18時00分(00時00分~24時00分)
    土曜
    時分~時分(00時00分~24時00分)
    日曜
    時分~時分(00時00分~24時00分)
    祝日
    時分~時分(00時00分~24時00分)
    定休日
    土曜・日曜・祝祭日
    留意事項
    8月13日から8月15日(盆休み) 12月31日から1月3日(正月休み)
  • サービス内容
    サービスの特色
    ・指定訪問介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、急を要する場合にあっては、暫定プランに基づきサービスを利用できるものとし、次に揚げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。1.身体の介護に関すること(食事介助、排泄介助、衣類着脱介助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、体位交換、その他必要な身体介護)2.家事に関すること(食事の支度、配膳、片付け、洗濯、掃除、整理整頓、買物、薬の受け取り、その他必要な家事)3.相談、助言に関すること(介護に関係する相談・助言、その他必要な相談・助言)
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    通常の事業実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う指定訪問介護に要する交通費は、通常の実施地域を越えたその実費を徴収することができる。ただし、自動車を利用した場合は、通常の事業実施地域を越えた地点からその路程1㎞につき30円を実費として徴収することができる。
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    総従業者数
    11人
    経験年数10年以上の看護職員の割合
    総従業員数
    11人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    9人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    2人
    非常勤
    3人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    54.5%
    経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
    経験年数10年以上の介護職員の割合
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
  • 利用者情報
    利用者総数
    14人
    都道府県平均
    24.5人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    3人
    要介護2
    1人
    要介護3
    1人
    要介護4
    4人
    要介護5
    5人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    さくら介護苦情窓口
    電話番号
    0985-61-0388
    対応している時間(平日)
    09時00分~18時00分
    対応している時間(土曜)
    時分~時分
    対応している時間(日曜)
    時分~時分
    対応している時間(祝日)
    時分~時分
    定休日
    土曜・日曜・祝祭日
    留意事項
    提供した訪問介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実確認の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者および家族に説明するものとする。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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