なのはなヘルパーステーション 3

なのはなヘルパーステーションの写真1

3

介護サービスの種類
  • 訪問介護
所在地
9600103
福島県福島市本内字西下釜60-1 モカロ-ルC203
連絡先
Tel:024-572-5615
Fax:024-572-5646

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    なのはなヘルパーステーション運営規定(事業の目的)第1条 株式会社はるかぜグループが開設する、なのはなヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護又は第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護サービス相当)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(第一号訪問介護事業にあっては要支援、事業対象者状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護又は第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)を提供することを目的とする。(指定訪問介護の運営の方針)第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(第一号訪問介護事業〔介護予防訪問介護相当サービス〕の運営の方針)第3条 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。2 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。3 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。(事業所の名称等)第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。① 名 称  なのはなヘルパーステーション② 所在地  福島市本内字西下釜60番地の1 モカロール203号(職員の職種、員数及び職務の内容)第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(1)管理者(常勤1名、サービス提供責任者を兼務)管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。(2)サービス提供責任者(常勤1名以上)サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。(3)訪問介護員等(常勤1名以上、非常勤3名以上)訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。(4)事務職員(非常勤1名、訪問介護員と兼務)事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。(営業日及び営業時間)第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。① 営業日  月曜日~金曜日 但し、12月29日~1月3日を除く② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。③ サービスを提供できる時間  年中無休24時間④ 営業時間外でも転送電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。(指定訪問介護の内容)第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。(1)訪問介護計画の作成(2)身体介護に関する内容①排泄・食事介助②清拭・入浴・身体整容③体位変換④移動・移乗介助、外出介助⑤その他の必要な身体の介護(3)生活援助に関する内容①調理②衣類の洗濯、補修③住居の掃除、整理整頓④生活必需品の買い物⑤その他必要な家事(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス]の内容)第8条 総合事業の内容は次のとおりとする。① 訪問型サービス(Ⅰ)…1...
    事業開始年月日
    2008/04/01
    サービス提供地域
    福島市
    営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
    平日
    8時00分~18時00分(0時00分~24時00分)
    土曜
    時分~時分(0時00分~24時00分)
    日曜
    時分~時分(0時00分~24時00分)
    祝日
    8時00分~18時00分(0時00分~24時00分)
    定休日
    土、日曜日、12/29~1/3
    留意事項
    電話にて24時間連絡対応可能。
  • サービス内容
    サービスの特色
    利用者の意思を尊重しながら、ニーズに沿ったサービスの提供に日々努めております。
    通院等乗降介助の実施の有無
    なし
    頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
    なし
  • 利用料
    サービス提供地域外での交通費とその算定方法
    サービスを提供する地域、及びそれ以外の地域にお住まいの利用者においても交通費は徴収しません。
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    訪問介護員等の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    総従業者数
    5人
    経験年数10年以上の看護職員の割合
    総従業員数
    5人
    訪問介護員等数
    常勤
    2人
    非常勤
    2人
    訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
    25%
    経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
    経験年数10年以上の介護職員の割合
    経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
  • 利用者情報
    利用者総数
    18人
    都道府県平均
    34.6人
    要介護度別利用者数
    要介護1
    7人
    要介護2
    7人
    要介護3
    1人
    要介護4
    2人
    要介護5
    1人
  • その他
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス
    訪問介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    お客様相談・苦情窓口
    電話番号
    024-572-5615
    対応している時間(平日)
    9時00分~17時00分
    対応している時間(土曜)
    時分~時分
    対応している時間(日曜)
    時分~時分
    対応している時間(祝日)
    9時00分~17時00分
    定休日
    土、日曜日、年末年始(12/29~1/3まで)
    留意事項
    上記以外の時間でも転送電話により対応しております。
厚生労働省の紹介ページへ
(訪問介護)

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