なのはなヘルパーステーション 3
3
- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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9600103
福島県福島市本内字西下釜60-1 モカロ-ルC203 - 連絡先
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Tel:024-572-5615
Fax:024-572-5646
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- なのはなヘルパーステーション運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社はるかぜグループが開設する、なのはなヘルパーステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護又は第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護サービス相当)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(第一号訪問介護事業にあっては要支援、事業対象者状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護又は第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(第一号訪問介護事業〔介護予防訪問介護相当サービス〕の運営の方針)
第3条 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 なのはなヘルパーステーション
② 所在地 福島市本内字西下釜60番地の1 モカロール203号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者(常勤1名、サービス提供責任者を兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者(常勤1名以上)
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等(常勤1名以上、非常勤3名以上)
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員(非常勤1名、訪問介護員と兼務)
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日~金曜日 但し、12月29日~1月3日を除く
② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
③ サービスを提供できる時間 年中無休24時間
④ 営業時間外でも転送電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス]の内容)
第8条 総合事業の内容は次のとおりとする。
① 訪問型サービス(Ⅰ)…1週に1回程度
② 訪問型サービス(Ⅱ)…1週に2回程度
③ 訪問型サービス(Ⅲ)…1週に2回を超える場合
(指定訪問介護・第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス]の利用料等)
第9条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、国が定める介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払を受けるものとする。
2 第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)を提供した場合の利用料の額は、福島市が定める額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払を受けるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は徴収しない。
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問介護又は第一号訪問介護事業(介護予防訪問介護相当サービス)の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、福島市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第12条 指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])の提供に係る利用者
からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])に関し、
介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護(第一号訪問介護事業[介護予防訪問介護相当サービス])に係る
利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策
定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(地域との連携に関する事項)
第14条 地域との協力関係を築き、住み慣れた地域で安心した介護を提供できるように、地域住民や自治組織との連携及び交流を図り、地域に開かれた運営を行うこととする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3 その他虐待防止のために必要な措置
また事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第16条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年3回以上
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社はるかぜグループと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和 1年 8月26日から施行する。 - 事業開始年月日
- 2008/04/01
- サービス提供地域
- 福島市
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 8時00分~18時00分
(0時00分~24時00分) - 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- 8時00分~18時00分
(0時00分~24時00分) - 定休日
- 土、日曜日、12/29~1/3
- 留意事項
- 電話にて24時間連絡対応可能。
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- 利用者の意思を尊重しながら、ニーズに沿ったサービスの提供に日々努めております。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- サービスを提供する地域、及びそれ以外の地域にお住まいの利用者においても交通費は徴収しません。
- キャンセル料とその算定方法
- なし / 1.ご利用の前日18:00までに連絡を頂いた場合 無 料
2.当日ご利用時間の3時間前までに連絡を頂いた場合 1,080円
3.当日ご利用時間の3時間前までに連絡頂けなかった場合 1,620円 - 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 5人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 2人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 25%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 18人<34.7人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 7人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 1人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 024-572-5615
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
(訪問介護)




