らいず訪問看護ステーション 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問看護
- 所在地
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石川県七尾市塗師町37番地 北野ビル1F - 連絡先
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Tel:0767-57-5736
Fax:0767-57-5738
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 本事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、在宅に必要な看護及び地域生活支援などを行い、地域医療の一端を担うことを目的とする。 ・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 ・利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、医療保険サービスを提供するものとの連携に努めるものとす る。 ・指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および居宅介護支援事業者へ情報の提供を 行うものとする。 ・前項のほか、「指定居宅サービス等の事業者の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施 するものとする。
- 事業開始年月日
- 2014/05/01
- サービス提供地域
- 珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・志賀町・七尾市・中能登町・羽咋市・かほく市・内難町・金沢市
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 9時00分~18時00分 (9時30分~17時00分)
- 土曜
- - (9時30分~17時00分)
- 日曜
- - (9時30分~17時00分)
- 祝日
- - (9時30分~17時00分)
- 定休日
- 土曜 日曜 祝祭日 12月30日~1月3日
- 留意事項
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 指定訪問看護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図ると共に、利用者及びその家族の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的としております。
- 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- なし
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- なし
- 点滴・静脈注射
- なし
- 膀胱留置カテーテル
- なし
- 腎ろう・膀胱ろう
- なし
- 在宅酸素療法(HOT)
- なし
- 人口呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- なし
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- なし
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- ・訪問に伴う交通費について 通常の事業の実施区域(七尾市・中能登町)を超えた地点から10km毎に100円の交通費を徴収。
- キャンセル料とその算定方法
- なし 前日までにご連絡をいただければキャンセル料は発生致しません。 当日キャンセルにつきましては一律2000円の負担をお願い致します。
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 13人
- 看護師・准看護師数
- 常勤
- 10人
- 非常勤
- 0人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 90%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 0人
- 都道府県平均
- 34.6人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問看護 介護予防訪問看護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- らいず訪問看護ステーション
- 電話番号
- 0767-57-5736
- 対応している時間(平日)
- 9時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土曜 日曜 祝祭日 12月30日~1月3日
- 留意事項
- 指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 ・本事業所は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出 若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力 するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う ものとする。 ・本事業所は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会からの調査 に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該当指導又は助言に 従って必要な改善を行うものとする。
(訪問看護)