ゆい訪問看護・リハビリステーション 3
3
- 介護サービスの種類
-
- 訪問看護
- 所在地
-
5900077
大阪府堺市堺区中瓦町1丁2番5号 - 連絡先
-
Tel:072-222-0885
Fax:072-222-0886
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
-
- 事業所概要
-
- 運営方針
- 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 - 事業開始年月日
- 2020/04/01
- サービス提供地域
- 堺市、大阪市南部
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) - 土曜
- -
(-) - 日曜
- -
(-) - 祝日
- 9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) - 定休日
- 土曜、日曜日及び12月31日~1月3日
- 留意事項
-
- サービス内容 (訪問看護)
-
- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- あり
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- なし
- 点滴・静脈注射
- あり
- 膀胱留置カテーテル
- あり
- 腎ろう・膀胱ろう
- なし
- 在宅酸素療法(HOT)
- あり
- 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- なし
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- あり
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
- サービスの特色
- 第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書の作成 - 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
-
- 利用料 (訪問看護)
-
- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 第9条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚労告第127号)に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業者に支払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に定める額によるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道1キロメートル未満 0円
(2)事業所から片道1キロメートル以上につき 100円
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 - キャンセル料とその算定方法
- なし
-
- 従業者情報 (訪問看護)
-
- 総従業者数
- 5人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護師・准看護師の数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- 保健師・看護師・准看護師の退職者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 100%
-
- 利用者情報 (訪問看護)
-
- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 83人<47.5人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 8人
- 要介護2
- 11人
- 要介護3
- 16人
- 要介護4
- 27人
- 要介護5
- 21人
-
- その他 (訪問看護)
-
- 苦情相談窓口
- 072-222-0885
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- あり
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
訪問看護
(訪問看護)




